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 老人保健制度
 
老人保健制度

 老人保健制度とは、老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、機能訓練等の保健事業を総合的に実施し、国民保健の向上及び老人福祉の増進を図ることを目的としています。
 高齢者がお医者さんにかかるときの負担を軽くし、安心して医療を受けられるようにするための制度です。原則75歳以上の者を対象とする「老人医療」と40歳以上の者を対象とする「医療以外の保健事業」があります。



対象となる人
次の条件のどちらかに当てはまる人。

1.75歳以上の人
2.65歳以上75歳未満の者であって、寝たきりなど一定の障害の状態にある者
3.昭和7年9月30日以前に生まれた人(制度改正前に老人保健制度を受けていた者)

(注)対象になったら、14日以内に市の老人保健担当窓口に届け出て、「医療受給者証」の交付を受けましょう。


負担区分について
一定以上所得者 同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上または老人保健で医療を受ける人がいるひと。
低所得U 世帯の全員が住民税非課税の人(低所得T以外の人)
低所得T 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費控除を差し引いたときに0円になること。
一般
上記以外の方



お医者さんにかかったら

 お医者さんにかかるときには、保険証といっしょに医療受給者証を提示してください。自己負担は、1割です。ただし一定以上所得者は3割となります。
 1カ月(同じ月内)に同一医療機関に支払った自己負担額が上限額を超えた場合には、申請により高額医療費として医療機関に支払った自己負担額の一部が支給されます。(高額医療費制度)
(注)なお、申請書は市から該当者あてに郵送します。

外来 (個人単位) 外来+入院 (世帯単位)
一定以上所得者 44,400円 80,100円
一般 12,000円 44,400円
低所得U 8,000円 24,600円
低所得T 8,000円 15,000円
入院したとき

低所得T・Uの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要になりますので、申請の際に印鑑・老人保健法医療受給者証をご持参ください。




老人保健の手続き

次のようなときには、届け出をお願いします。
届け出には印鑑が必要ですので、忘れずにご持参ください。

届け出が必要なとき 届け出に必要なもの
他の市町村から転入したとき ・保険証
・前住所地からの負担区分等証明書
(転入の手続きをお願いします。)
他の市町村に転出するとき ・老人保健法医療受給者証
(転出の手続きをお願いします。)
死亡したとき ・老人保健法医療受給者証
(死亡の手続きをお願いします。)
市内で住所が変わったとき ・老人保健法医療受給者証
(転居の手続きをお願いします。)
保険証が変わったとき ・老人保健法医療受給者証
・新しい保険証
一定の障害のある人が65歳になったとき ・保険証
・身障手帳、国民年金証書、診断書のいずれかの書類
生活保護を受けるようになったとき ・老人保健法医療受給者証
医療受給者証をなくしたとき ・印鑑

お問い合わせ先
御前崎市役所 国保健康課
電話:0537-85-1171 ファックス:0357-85-1172
メール:kokuho@city.omaezaki.shizuoka.jp



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