| (関係法令の遵守等) |
| 第1条 |
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乙は、発電所において原子炉施設を設置し、運転等を行うときは、関係法令を遵守するとともに、発電所の周辺環境の安全を確保するため万全の措置を講ずるものとする。この場合において、安全管理体制の強化、施設の改善等を積極的に行い、放射性廃棄物の低減及び従事者の被ばく低減を図るものとする。
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| 2 |
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乙は、発電所の原子炉施設の設置、運転等に関する業務を他に請け負わせたときは、請負業者に対して関係法令の遵守及び安全管理上の教育訓練について指導監督を十分に行うものとする。
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| (防災対策) |
| 第2条 |
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乙は、災害対策基本法その他の法令に定める防災に関する責務を遵守するとともに、甲が行う地域の防災対策について甲の協議に応ずるものとする。 |
| (環境放射能測定技術会の設置) |
| 第3条 |
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甲は、発電所周辺の環境放射能の測定計画の策定及び測定結果の評価並びに環境放射能の測定に関する技術的事項の検討を行うため、環境放射能測定技術会(以下「技術会」という。)を設けるものとする。
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| (環境放射能の測定) |
| 第4条 |
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甲及び乙は、技術会で定める測定計画に基づき、発電所周辺の環境放射能の測定をそれぞれ行うものとする。 |
| 2 |
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甲は、必要があると認めるときは、乙の行う発電所周辺の環境放射能の測定に立ち合うことができる。
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| (通報義務) |
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第5条 乙は、甲に対し、発電所の周辺環境の安全確保のため、別に定めるところにより必要な事項について通報しなければならない。
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| (立入調査) |
| 第6条 |
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甲は、発電所の周辺環境の安全を確保するため必要があると認めるときは、乙に対して、発電所における原子炉施設の設置、運転等に関し報告を求め、又は甲の職員に発電所に立ち入り、調査をさせることができる。
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| 2 |
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甲は、前項の規定により立入調査を行うときは、あらかじめ乙に対し、立ち入りする職員の氏名並びに立入りの日時及び場所を通知するものとする。 |
| (措置の要求) |
| 第7条 |
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甲は、前条の規定に基づく立入調査の結果、発電所の周辺環境の安全確保のため特別の措置を講ずる必要があると認めるときは、乙に対し、適切な措置を求めることができるものとする。 |
| 2 |
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乙は、前項の規定により措置を講ずることを求められたときは、誠意をもってこれに応ずるとともに、その結果を速やかに甲に報告するものとする。
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| (原子力発電所環境安全協議会の設置) |
| 第8条 |
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甲は、発電所の周辺環境の安全を確認し、その周知を図るため、原子力発電所環境安全協議会を設けるものとする。
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| (損害の補償) |
| 第9条 |
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乙は、発電所の原子炉施設の設置、運転等に起因して地域の住民生活、生産活動等に損害を与えた場合には、誠意をもって補償しなければならない。
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| (協議事項) |
| 第10条 |
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この協定に定める事項について、改正すべき事由が生じたときは、甲乙いずれからもその改正を申し出ることができるものとする。この場合において、甲及び乙は誠意をもって協議するものとする。
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| 2 |
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この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度甲乙協議して決定するものとする。
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| 附 則 |
1.この協定は、昭和56年9月18日から実施する。
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2.静岡県並びに浜岡町、御前崎町及び相良町と中部電力株式会社が昭和46年3月19日締結した原子力発電所の安全確認等に関する協定書は昭和56年9月17日限り廃止する。
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| 附 則 |
1.この協定は、平成19年11月1日から実施する。
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この協定の成立を証するため本書6通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
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| 平成19年10月30目 |
| 静岡県知事 |
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石川 嘉延 |
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| 御前崎市長 |
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石原 茂雄 |
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| 牧之原市長 |
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西原 茂樹 |
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| 掛川市長 |
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戸塚 進也 |
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| 菊川市長 |
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太田 順一 |
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中部電力株式会社
代表取締役社長
社長執行役員 |
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三田 敏雄 |