| トップページ>>各課へのお問い合せ>>防災課>>御前崎市防災ベッド購入費補助金交付要綱 | |||
| 御前崎市防災ベッド購入費補助金交付要綱 | |||
|
御前崎市防災ベッド購入費補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 市長は、地震発生時に居住している住宅の倒壊から市民の生命を守るため、防災ベッドを購入するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、御前崎市補助金等交付規則(平成16年御前崎市規則第37号)及びこの告示に定めるところによる。 (補助の対象) 第2条 補助の対象は、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、耐震診断による評点が、1.0未満の住宅に居住する者が、静岡県が開発した防災ベッド又は防災ベッドのフレームの購入に要する費用(組立、輸送及び付属品に係る費用を含む。)とする。 (補助金の額) 第3条 補助金の額は、前条の費用の2分の1以内の額で1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、防災ベッド又は防災ベッドフレーム1基につき20万円を限度とする。 (交付の申請) 第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防災ベッド購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。 (1)わが家の専門家診断結果報告書の写し (2)見積書の写し (事業の変更等) 第5条 補助金の交付決定を受けた者は、事業に要する経費の20パーセントを超える額の変更があるときは、防災ベッド購入事業計画変更承認申請書(様式第2号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。 2 市長は、前項の申請書を受け付けた場合はその内容を審査し、適当であると認めたときは、防災ベッド購入事業計画変更承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。 3 事業を中止しようとする場合は、防災ベッド購入事業中止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。 4 事業が当該年度内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。 (実績の報告) 第6条 申請者は、当該事業が完了したときは、防災ベッド購入事業実績報告書(様式第5号)に請求書及び領収書の写しを添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。 (補助金の請求) 第7条 補助金の交付確定を受けた者は、補助金等交付確定通知書を受領した日から起算して10日以内に請求書を市長に提出しなければならない。 (その他) 第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 附 則 (施行期日) この告示は、平成21年 4月 1日から施行する。 様式様式1 様式2 様式3 様式4 様式5
| |||
![]() |