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平成16年4月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 市長は、地震等の災害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、防災資機材整備事業を実施する自主防災組織に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、御前崎市補助金等交付規則(平成16年御前崎市規則第37号)及びこの告示の定めるところによる。
(補助の対象及び補助の額)
第2条 この補助金の対象となる資機材及び補助の額は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。
(交付の申請)
第3条 この補助金の交付を受けようとする自主防災組織は、交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画個別書(別紙)
(2) 見積書の写し
(3) 資機材の保管場所、設置場所が分かる図面
(4) 商品説明書類
(交付の条件)
第4条 補助金交付の決定においては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業費の20パーセントを超える変更をしようとする場合には、変更承認申請書(様式第2号)に、事業変更個別書(別紙)を付して申請し、市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、中止・廃止承認申請書(様式第3号)に、事業中止・廃止個別書(別紙)を付して申請し、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が、予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第5条 補助金交付決定通知を受けた自主防災組織(以下「補助対象者」という。)は、事業が完了したときは、実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績個別書(別紙)
(2) 領収書の写し
(3) 写真
(補助金の請求)
第6条 補助対象者は、補助金の交付額の確定を受けたときは、補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求があったときは補助金を交付する。
(交付の取消し)
第7条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金交付の決定を取り消した場合、当該取消しにかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
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