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御前崎市耐震シェルター整備事業補助金交付要網
(趣旨)
第1条 この告示は、耐震シェルターの普及の促進を図り、地震による住宅の倒壊から居住者の生命を守るため、高齢者等が居住する住宅への耐震シェルターの設置に要する経費の一部を補助する事業の実施について、御前崎市補助金等交付規則(平成16年御前崎市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 次のア又はイのいずれかに該当する住宅であって、建物の階数が2以下のものをいう。
ア 昭和56年5月31日以前に建築された市内の木造住宅
イ 耐震診断における評点が1.0未満の住宅
(2) 耐震シェルター 地震発生時に居住している住宅の倒壊から自らの生命を守るため住宅内に設置する装置で、地震動による家屋の倒壊に耐え得る堅牢な構造のものとして市長が認めたものをいう。
(補助の対象住宅)
第3条 補助の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、65歳以上の高齢者のみが居住する住宅とする。
(補助の対象台数)
第4条 補助の対象となる耐震シェルターの台数は、対象住宅1戸当たり1台とする。
(補助の対象経費及び補助額)
第5条 補助の対象経費は、耐震シェルターの設置に要する経費のうち、耐震シェルターの購入費、運搬費及び設置費とする。
2 補助額は、耐震シェルター1台につき、前項に規定する補助の対象経費の2分の1以内とし、125,000円を限度とする。
(補助金の交付申請及び決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、御前崎市耐震シェルター整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 見積書(設置業者が作成したもの)
(2) 耐震シェルターを設置することについて当該建物の所有者が承諾していることを証する書類(補助申請者と当該建物の所有者が異なる場合に限る。)
(事業内容の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その内容を変更する必要が生じたとき、又は中止しようとするときは、御前崎市耐震シェルター整備事業補助金交付申請変更・取下げ承認申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合において、これを承認したときは、御前崎市耐震シェルター整備事業補助金交付申請変更・取下げ承認通知書(様式第3号)により当該補助対象者に通知するものとする。
(完了報告)
第8条 補助対象者は、当該耐震シェルターの設置工事が完了したときは、御前崎市耐震シェルター整備事業完了報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 設置完了後の写真
2 前項の書類の提出期限は、設置工事の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。
(補助金の請求)
第9条 前条の規定による補助金の確定通知を受けた補助対象者は、補助金を請求するときは、御前崎市耐震シェルター整備事業補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の請求書の提出期限は、前条の御前崎市耐震シェルター整備事業補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までとする。
(補助金の交付の取消し等)
第10条 市長は、補助対象者が、虚偽、その他不正手段により補助を受けた者であるときは、補助額の全部又は一部を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により取消しをした場合にいて、既に補助がなされているときは、その補助対象者に対し、当該取消しに係る補助額の部分を期限を定めて返還させるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
様式
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様式3
様式4
様式5
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