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原子力発電所の安全確保等に関する通報措置要領

第1 目  的

 この要領は、原子力発電所の安全確保等に関する協定(以下「協定」という。)第5条の規定に
基づく通報について必要な事項を定める。

第2 通報事項等

 乙は、甲に対し次の各号に掲げる事項等については、事前若しくは定期的、又はその都度
通報するものとする。

  1 事前の通報
   (1)原子炉施設に関して設備変更を行うとき
   (2)原子炉施設の安全管理に関する規定を制定又は改廃するとき
   (3)新燃料、使用済燃料及び放射性廃棄物を発電所外において運搬するとき
   (4)上記(3)を除く核燃料物質又は核燃料物質によって汚染されたものを発電所外において
      運搬するとき

  2 定期的通報
   (1)原子炉施設の設置工事の進捗状況
   (2)原子炉施設の運転状況
   (3)放射性廃棄物の放出及び保管状況
   (4)放射線業務従事者の放射線被ばく管理状況
   (5)原子炉施設の定期検査の実施計画及び結果

  3 その都度の通報
   (1)原子炉の運転中において、原子炉施設の故障等により、原子炉の運転が停止したとき又は
      原子炉の運転を
      停止することが必要となったとき
   (2)原子炉の運転停止中において、原子炉の運転に支障を及ぼすおそれのある原子炉施設の
      故障があったとき
   (3)気体状の放射性廃棄物を排気施設によって排出した場合において、原子炉施設保安規定
      に基づく放出管理目標値を超えたとき
   (4)液体状の放射性廃棄物を排水施設によって排出した場合において、原子炉施設保安規定
      に基づく放出管理目標値を超えたとき
   (5)気体状又は液体状の放射性物質で汚染された物が管理区域外で漏えいしたとき
   (6)放射性物質によって汚染された物が、管理区域内で漏えいした場合において、人の立入制限、
      かぎの管理等の措置を新たに講じたとき、又は漏えいした物が管理区域外に広がったとき
   (7)放射線業務従事者が法令で定める線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき
   (8)原子炉施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であって軽微なものを除く。)が発生し、
      又は発生するおそれがあるとき
   (9)放射性物質の盗取又は所在不明が生じたとき
   (10)発電所敷地外において、放射性物質の輸送中に事故が発生したとき
   (11)発電所敷地内において火災その他の災害が発生したとき
   (12)原子炉施設保安規定により、乙が緊急事態を発令したとき
   (13)その他原子炉施設に関し、軽微な故障が発生したとき

第3 通報の体制

  1 通報の方法及び期限
   乙は、甲に対し次の各号に定めるところにより通報しなければならない。
   
   (1)第2の1に掲げる場合については、(1)及び(2)は申請時に、(3)は実施の2週間前までに、
      (4)は実施の前日までにそれぞれ文書をもって通報するものとする。
   (2)第2の2に掲げる事項については、(1)及び(2)は毎月、(3)及び(4)は四半期毎、(5)は
      実施の2週間前まで及び完了の2週間後までにそれぞれ文書をもって通報するものとする。
   (3)第2の3に掲げる場合については、速やかに電話により連絡し、事態の経過に応じ遅滞なく
      文書により通報するものとし、その措置状況についても報告するものとする。

  2 通報の責任者等
   甲及び乙は、通報を円滑に処理できるようあらかじめ通報責任者及び通報担当者を定めるものとする。

附  則
1.この要領は、昭和56年9月18日から施行する。
2.昭和48年11月10日施行した原子力発電所に関する通報連絡措置要領は、
  昭和56年9月17日限り廃止する。

附  則
この要領は、平成元年4月1日から施行する。

附  則
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
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