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                         障害者への福祉制度について



医療費の助成等
税金・公共料金等の減免
補装具・日常生活用具
各種手当・障害年金
その他の制度

医療費の助成等
(1)重度障害者(児)医療費の助成
 
     下記の重度障害者(児)に対する医療費の一部(保険診療適用分の自己負担額)を助成します。
 
   <対象>
ア 1・2級の身体障害者(児)
イ 判定Aの知的障害者(児)
ウ 特別児童扶養手当1級の児童
エ 内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱又は直腸、小腸、肝臓、
  免疫機能障害)3級の身体障害者(児)
 
※国民健康保険の被保険者又は社会保険各法の被保険者及び被扶養者(家族)であること。
※本人、配偶者、扶養義務者の前年中の所得が、制限基準額以下であること。
 
   <申請に必要なもの>
○ 健康保険証
○ 身体障害者手帳又は療育手帳
○ 印鑑
○ 所得証明書
{1月2日以後に転入した人や被保険者(扶養義務者)が市外に居住している場合に限り必要です}
 
   <窓口> 福祉課 障害者支援係  0537−85−1121、御前崎支所 0548−63−6801
 
(2)自立支援医療(更生医療)の給付(18歳以上の身体障害者に適用する)
 
身体障害者の更生に必要な医療であり、その障害を軽減して、職業能力を増進し日常生活を容易にすることを目的とした医療を給付します。
(EX.先天性心臓疾患に対する手術・ペースメーカーの装着術・人工関節置換術・慢性じん臓機能障害に対する人工透析療法とそれに伴う療養など)
 
   <必要書類>
○ 身体障害者手帳
○ 印鑑
○ 健康保険証(受診者と同じ医療保険に加入している方すべての保険証)
○ 所得状況が確認できるもの
○ 指定医療機関医師の意見書
※原則として自己負担は、医療費の1割になります。ただし、世帯の所得水準等に応じてひと月あたりの
 負担に上限額を設定しています。
 
   <窓口> 福祉課 障害者支援係 0537−85−1121
 
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税金・公共料金等の減免
(1)税金の特別措置

種類 内容 金額 窓口
所得税
障害者控除
本人、配偶者、扶養親族が身体障害者手帳3〜6級、療育手帳B判定又は精神障害者保健福祉手帳2、3級の場合
所得控除
27万円
掛川税務署
(0537−22−5141)
特別障害者控除
本人、配偶者、扶養親族が身体障害者手帳1、2級、療育手帳A判定又は精神障害者保健福祉手帳1級の場合
所得控除
40万円
同居特別障害者扶養控除
上記特別障害者を同居して扶養している人
所得控除
35万円
住民税
(市県民税)
障害者控除
本人、配偶者、扶養親族が身体障害者手帳3〜6級、療育手帳B判定又は精神障害者保健福祉手帳2、3級の場合
所得控除
26万円
市役所
税務課
(0537−85−1114)
特別障害者控除
本人、配偶者、扶養親族が身体障害者手帳1、2級、療育手帳A判定又は精神障害者保健福祉手帳1級の場合
所得控除
30万円
同居特別障害者扶養控除
上記特別障害者を同居して扶養している人
所得控除
23万円
前年の所得額が125万円以下の障害者 非課税
軽自動車税 身体障害者(児)、知的障害者(児)又は精神障害者のために使用する軽自動車 全額免除
(一人に1台)
相続税
普通障害者の場合
(70歳 − 現在年齢)× 6万円
(特別障害者の場合は ×12万円)
税額控除 掛川税務署
(0537−22−5141)
事業税
(個 人)
重度視覚障害者
全盲又は矯正視力の和が0.06以下が行う「あんま・はり等医療」に類する事業
非課税 磐田財務事務所
(0538−37−2206)

  ◎ 自動車税・自動車取得税の減免

対象者の範囲次の等級表に該当する方が対象となります。

区分 障害者本人が所有し、
かつ自ら運転する場合
左記以外の場合
(生計同一証明書が必要)
視覚障害 1〜3級、4の1
聴覚障害 2・3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
上肢障害 1・2の1・2の2級 1・2の1・2の2級
下肢障害 1〜6級 1・2・3の1
体幹機能障害 1〜3級・5級 1〜3級
乳幼児期以前脳病変機能障害 上肢障害 1〜2級 1・2級
移動機能 1〜6級
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう・直腸・肝臓の機能障害 1・3級
免疫機能障害 1〜3級
知的障害者
精神障害者 1級(手帳に通院医療費の公費負担番号が記載されている方

※減免の手続きは、普通自動車の場合「磐田財務事務所」、軽自動車の場合「市役所税務課」が窓口になります。
※自動車の名義及び運転者によって生計同一証明書が減免申請に必要な場合があります。

   <生計同一証明書の発行に必要なもの>

○ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
○ 運転免許証
○ 印鑑(車の納税義務者の印鑑)
○ 自動車検査証(新たに自動車を購入する場合は不要)
<発行窓口> 福祉課 障害者支援係 0537−85−1121
※車の所有形態・運転者により減免申請に必要な書類が異なりますので、それぞれの窓口 までお問合せください。
※精神障害者の生計同一証明書の発行は、西部健康福祉センター障害福祉課が窓口になります。

(2)各種料金等の減免

  1.NHK放送受信料の免除
  <対象者及び種類>

対象者 「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」が世帯構成員であり、世帯全員が市民税非課税の世帯 ○契約者が視覚・聴覚障害者で世帯主
○契約者が重度の障害者
(身体障害者、知的障害者、精神障害者)で世帯主
減免額 全額免除 半額免除

  ※世帯状況の変化により、減免が受けられなくなることがあります。

  <免除申請に必要なもの>
○ 身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
○ 印鑑

  <申請窓口> 福祉課 障害者支援係 0537−85−1121(直通)
  <免除内容の問合せ>
      NHK浜松支局
      〒430−8691 浜松市下池川町35−28 (TEL 053−472−1172)

  2.電話番号案内料の免除(ふれあい案内)
次の障害者の方は無料で番号案内が受けられます。
  <対象>
・視覚障害 1〜6級
・肢体障害 1〜2級(上肢・体幹・脳原性)
・療育手帳 A判定・B1判定・B2判定
・精神障害者保健福祉手帳 1〜3級
   <窓口>
NTTの営業窓口(フリーダイヤル)にお問合せください。
フリーダイヤル:0120−104−174(平日 午前9時〜午後5時)

  3.各種交通機関運賃の割引等

(1)JR運賃等(各民営鉄道を含む) ・・・ 駅窓口で手帳を提示してください。

普通乗車券 第1種心身障害者が介護者とともに乗車するとき
(距離制限なし)
本人及び介護者の料金が半額
第1種、第2種心身障害者が単独で100kmを超えて乗車するとき 本人の料金が半額
定期乗車券 第1種心身障害者が介護者とともに乗車するとき
(距離制限なし)
本人及び介護者の通勤通学定期代金が半額
12歳未満の者(障害の程度は問わない)が介護者とともに乗車するとき 介護者のみ通勤定期代金が半額
普通急行券 第1種心身障害者が介護者と普通急行列車に乗車するとき 本人及び介護者の料金が半額
回数乗車券 第1種心身障害者が介護者と乗車するとき 本人及び介護者の料金が半額

   ※第1種心身障害者 → 第1種身体障害者(児)・療育手帳A判定者
      第2種心身障害者 → 第2種身体障害者(児)・療育手帳B判定者

(2)バス運賃 ・・・ 運賃支払時、手帳を提示してください。

普通乗車券 第1種心身障害者が介護者とともに乗車するとき 本人及び介護者の料金が半額
第1種、第2種心身障害者が単独で乗車するとき 本人の料金が半額
定期乗車券 12歳以上の第1種、第2種心身障害者が乗車するとき 本人及び介護者の通勤通学定期代金が3割引
12歳未満の者(障害の程度は問わない)が介護者とともに乗車するとき 介護者のみ通勤定期代金が3割引

(3)航空旅客運賃 ・・・ 各航空会社及び代理店で提示してください。

満12歳以上の第1種心身障害者 本人と介護者(障害者単独でも可) 国内線運賃の割引(25〜30%)
満12歳以上の第2種心身障害者 本人のみ

   ※割引額については各航空会社及び代理店にお問い合わせください。

(4)タクシー運賃の割引

  身体障害者手帳又は療育手帳を所持している者がタクシーを利用する場合、運賃が10%割引されます。

<必要なもの>
身体障害者手帳・療育手帳を運転手に提示してください。


(5)有料道路料金の割引

心身障害者(児)の自立等を支援するため、下記の場合に有料道路料金の割引をします。
・本人運転・・・身体障害者手帳所持者自らが運転する場合
・介護者運転・・・ 第1種身体障害者が乗車又は療育手帳A判定者が乗車している場合
※使用する車は、本人又は生計同一者の所有車1台のみで営業車以外。
ただし、前記の者が自動車を所有していない場合は、継続して日常的に介護している者の所有車でも可能(第1種の重度障害者に限る)。
<割引率> 50%

<申請に必要なもの>
○ 身体障害者手帳又は療育手帳
○ 自動車検査証
○ 運転免許証(本人運転の場合のみ)
※ETC利用申請の場合は、上記以外に下記のものも必要です。
○ ETCカード(原則本人名義)
○ ETC車載器セットアップ申込書・証明書

※手続き後の2回目の誕生日までが割引の有効期限となり、毎回、更新の手続きが必要となります。
<窓口> 福祉課 障害者支援係 0537−85−1121



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補装具・日常生活用具
(1)補装具費(交付・修理)支給

補装具とは、身体障害者・児が用いる各種の器具で、身体の損傷や失った機能を補完するための用具です。

<補装具の種類>
・視覚障害 ・・・・ 盲人安全杖、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、コンタクト、遮光眼鏡)、弱視眼鏡
・聴覚障害 ・・・・ 補聴器
・肢体不自由 ・・・・ 義肢(義手、義足)、装具(下肢装具、体幹装具、上肢装具)、車椅子、電動車椅子、歩
             行器、歩行補助杖、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置等
・内部障害(心臓・呼吸) ・・・・ 歩行器、車椅子、電動車椅子

<必要書類>
○ 身体障害者手帳
○ 補装具交付(修理)申請書
○ 身体障害者の属する世帯の前年分所得税額を証明するもの
※原則として自己負担は、補装具費の1割になります。ただし、世帯の所得水準等に応じてひと月あたりの
 負担に上限額を設定しています。

※交付の場合、身体障害者更生相談所で判定を受ける必要があります。
(判定が不要の補装具や医師の診断書で代用の場合もありますので、窓口でお問合せください。)
※18歳未満の場合、育成医療指定医療機関医師の意見書が必要です。
※労働災害補償制度、医療保険制度または厚生年金法等の適用により補装具の交付ができる場合もあります。
※補装具費支給は事前申請なので、購入後の助成はできません。

(注) 補装具によっては、福祉課で申請できる場合と、病院や他の窓口で手続きする場合があります。
また、介護保険の対象者の方は、介護保険制度が優先される種目もありますので、窓口でお問合せください。

<窓 口> 福祉課 障害者支援係 0537−85−1121

(2)日常生活用具の給付

日常生活用具とは、在宅重度心身障害者の日常生活の便宜を図るための用具です。

    <日常生活用具の種目・給付(貸与)対象者・性能>
種目 品目 給付対象者 性能 基準額
(耐用年数)
介護・訓練支援用具 特殊寝台 下肢又は体幹機能障害2級以上 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの 154,000円
(8年)
特殊マット 下肢又は体幹機能障害1級
(常時介護を要する者に限る)
じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの 70,000円
(5年)
特殊尿器 下肢又は体幹機能障害1級
(常時介護を要する者に限る。)
尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの 67,000円
(5年)
入浴担架 下肢又は体幹機能障害2級以上
(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る)
障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの 82,400円
(5年)
体位変換器 下肢又は体幹機能障害2級以上
(下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者に限る)
介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの 15,000円
(5年)
移動用リフト 下肢又は体幹機能障害2級以上 介護者が重度身体度障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。
ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。
159,000円
(4年)
訓練いす 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児 原則として付属のテーブルをつけるものとする 33,100円
(5年)
訓練ベッド 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの 159,200円
(8年)
カーシート 体幹又は運動機能障害2級以上 乗車時における座位保持を可能とする機能を有するもの 50,000円
(3年)
自立生活支援用具 入浴補助用具 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの
ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
90,000円
(5年)
便器 下肢又は体幹機能障害2級以上 障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)
ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
9,850円
(8年)
頭部保護帽 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者であって、必要と認められるもの
重度若しくは最重度の知的障害児
てんかん発作により頻繁に転倒する児童
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの 12,160円
(3年)
T字状・棒状のつえ 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者であって、必要と認められるもの 障害者(児)が容易に使用し得るもの 3,000円
(3年)
移動・移乗支援用具 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者であって、家庭内の移動等において介助を必要とするもの 手すり、スロープ等であること
(設置にあたり住宅改修を伴うものを除く)
60,000円
(8年)
特殊便器 上肢障害2級以上
重度若しくは最重度の知的障害児
足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの
ただし取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く
151,200円
(8年)
火災警報器 障害等級2級以上
(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
室内の火災を煙又は熱により感知し、音または光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの 15,500円
(8年)
自動消火器 障害等級2級以上
重度若しくは最重度知的障害児
(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの 28,700円
(8年)
電磁調理器 視覚障害2級以上
(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
視覚障害者が容易に使用し得るもの 41,000円
(6年)
歩行時間延長信号機小型送信機 視覚障害2級以上 視覚障害者が容易に使用し得るもの 7,000円
(5年)
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害者2級
(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)
音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの 87,400円
(5年)
視覚障害者用音声ICタグレコーダー 視覚障害2級以上 物の識別を容易にするものであって、ICタグの情報を読み取り、音声により案内を行う機械で、視覚障害者が容易に使用し得るもの 59,800円
(5年)
地震防災用具 障害等級2級以上
重度若しくは最重度知的障害児
(地震発災時の安全確保が困難又は避難生活に支障がでるもの)
地震発災若しくは避難中に障害者が容易に使用し得るもの、又は地震発生時に障害者の安全を確保する機能を有するもの 50,000円
(5年)
障害者用防災ベスト 障害等級4級以上
重度若しくは最重度知的障害児
(地震発災時の安全確保が困難または避難生活に支障が生じるもの)
障害者が容易に使用し得るもので、障害の有無を明示できるもの 5,000円
(−)
防災用発動発電機、人工呼吸器用外部バッテリー 呼吸機能障害3級以上及び難病患者等で必要と認められるもの
地震発災若しくは避難中に障害者が容易に使用し得るもの、又は地震発生時に障害者の安全を確保する機能を有するもの 200,000円
(−)
介護ベッド用防災ベッドフレーム 身体障害者であって、寝たきりの状態であるもの 家屋倒壊時に床就者を保護する介護ベッドの付属品であって、介護者容易に使用し得るもの 82,000円
(5年)
在宅療養等支援用具 透析液加温器 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの 透析液を加温し、一定温度に保つもの 51,500円
(5年)
ネブライザー
(吸入器)
呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 障害者が容易に使用し得るもの 36,000円
(5年)
電気式たん吸引器 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 障害者が容易に使用し得るもの 56,400円
(5年)
吸引器・ネブライザー両用器 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 障害者が容易に使用し得るもの 69,000円
(5年)
酸素ボンベ運搬車 医療保険における在宅酸素療法を行う者 障害者が容易に使用し得るもの 17,000円
(10年)
視覚障害者用用体温計(音声式) 視覚障害2級以上
(日常生活上必要と認められる世帯)
視覚障害者が容易に使用し得るもの 9,000円
(5年)
視覚障害者用用体重計 視覚障害2級以上
(日常生活上必要と認められる世帯)
視覚障害者が容易に使用し得るもの 18,000円
(5年)
視覚障害者用血圧計(音声式) 視覚障害2級以上
(日常生活上必要と認められる世帯)
視覚障害者が容易に使用し得るもの 15,000円
(5年)
情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発生・発語に著しい障害を有するもの 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの 98,800円
(5年)
情報・通信支援用具 視覚障害2級以上又は上肢機能障害2級以上若しくは脳原性運動機能障害(上肢機能障害)で、必要と認められるもの パーソナルコンピュータ用周辺ソフト等であって、障害者が容易にに使用し得るもの 150,000円
(4年)
点字ディスプレイ 視覚障害2級以上であって、必要と認められる者 文字等のコンピュータの画像情報を点字等により示すことのできるもの 383,500円
(6年)
点字器 情報の入手を主に点字によっている視覚障害者 視覚障害者が容易に使用し得るもの 10,400円
(5年)
点字タイプライター 視覚障害2級以上
(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る)
視覚障害者が容易に使用し得るもの 63,100円
(5年)
視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害2級以上 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの 85,000円
(6年)
視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障害2級以上 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの 99,800円
(6年)
視覚障害者用拡大読書器 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 画像入力装置を、読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの 198,000円
(8年)
視覚障害者用時計 視覚障害2級以上
(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のために触読式時計の使用が困難なものを原則とする。)
視覚障害者が容易に使用し得るもの 13,300円
(5年)
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるも 71,000円
(5年)
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害者のうち、必要と認められる者 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、障害者が容易に使用し得るもの 88,900円
(6年)
人工喉頭 音声機能障害者その他本装置により発声が可能になるもの 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの又は顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの 70,100円
(5年)
福祉電話 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者 障害者が容易に使用し得るもの 40,000円
(6年)
点字図書 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 点字により作成された図書 所長が必要と認めた額
(-)
排泄管理支援用具 ストマ装具 ストマ造設者 障害者又は介助者が容易に使用し得るもの 19,900円
(1ヶ月)
収尿器 高度の排尿機能障害のあるもの 障害者又は介助者が容易に使用し得るもの 8,500円
(−)
紙おむつ等 高度の排便、排尿機能障害のあるもの又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難なもの 障害者又は介助者が容易に使用し得るもの 12,000円
(1ヶ月)
住宅改修費 居宅生活動作支援用具 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有するものであって障害等級3級以上の者(ただし特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上のもの) 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの 200,000円
(1回限り)


(注) 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする
聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
介護保険の対象者の方は、介護保険制度が優先される種目もありますので窓口でお問い合わせください。

       <窓口> 福祉課 障害者支援係 0537−85−1121

       <申請書類>
○ 身体障害者手帳又は療育手帳
○ 日常生活用具給付(貸与)申請書
○ 業者見積書
○ パンフレット
○ 印鑑
       <費用(自己負担額)>
基準額(上限額)の5%が自己負担となります。(基準額を超えた金額も自己負担となります。)
但し、生活保護世帯は、自己負担は免除されます。


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各種手当・障害年金
(1)各種手当等

制度の
種類
受給額(月額) 受給月 申請に必要なもの 受給資格・要件 受給制限 窓口
特別障害者手当
(20歳以上)
26,340円
(平成23年4月改定)
5月

8月

11月

2月
1.身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
2.本人の市内普通預金通帳(郵便局以外)
3.特別障害者手当診断書
4.年金証書及び年金の振り込まれている通帳
5.特別障害者手当認定請求書
6.印鑑
身体・知的又は精神に重度の障害を有するため、日常生活において常時介護を必要とする20歳以上の障害者
(受給資格等詳しくは窓口で)
1.社会福祉施設に入所しているとき。
2.一般の病院に3箇月を超えて入院しているとき。
3.所得制限あり。
福祉課

障害者支援係

(0537−85−1121)
障害児福祉手当
(20歳未満)
14,330円
(平成23年4月改定)
5月

8月

11月

2月
1.身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
2.本人の市内普通預金通帳(郵便局以外)
3.障害児福祉手当診断書
4.障害児福祉手当認定請求書
5.印鑑
身体・知的又は精神に重度の障害を有するため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の障害児
(受給資格等詳しくは窓口で)
1.児童が障害を理由とした年金を受けているとき。
2.社会福祉施設に入所しているとき。
3.所得制限あり。
福祉課

障害者支援係

(0537−85−1121)
特別児童扶養手当 児童1人につき

  1級(重度障害児)

       50,550円

  2級(中度障害児)

       33,670円

(平成23年4月改定)
4月

8月

11月
1.養育者及び障害者の記載されている戸籍謄本
2.住民票謄本(省略のないもの)
3.身体障害者手帳又は療育手帳(所定の診断書が必要な場合もあります。)
4.所得証明書(必要なもののみ)
5.郵便局の貯金通帳(養育者のもの)
6.特別児童扶養手当認定請求書
7.印鑑

◎その他詳しくは窓口で
身体・知的又は精神に中度以上の障害を有する20歳未満の障害児を養育している親又は養育者(障害程度によって支給額が異なります。)
(受給資格等詳しくは窓口で)
1.児童が障害を理由とした年金を受けているとき。
2.児童又は養育者が日本国内に住所を有しないとき。
3.施設に入所しているとき。
4.所得制限あり。
福祉課

障害者支援係

(0537−85−1121)
児童扶養手当 児童1人の場合
    41,710円/上限額


児童2人の場合
    46,710円/上限額


児童3人の場合  
    49,710円/上限額


児童4人目から
     3,000円加算
4月

8月

12月
1.請求者(母)及び児童の記載されている戸籍謄本
2.所定の診断書
3.所得証明書(必要なもののみ)
4.請求者名義の市内普通預金通帳(郵便局以外)
5.児童扶養手当新規認定請求書
6.印鑑
◎その他詳しくは窓口で
父が重度障害に該当する18歳未満(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童、又は心身に中度以上の障害がある20歳児未満の子を養育していること。
(受給資格等詳しくは窓口で)
1.日本国内に住所を有していないとき。
2.父の年金給付の額に子が加算の対象になっているとき。
3.所得制限あり。
福祉課

障害者支援係

(0537−85−1121)
   
   (2)障害基礎年金

受給額(年額) 受給月 請求するには 窓口

平成23年度の場合

                1級障害    986,100円

                2級障害    788,900円

子の加算額
《障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子であって18歳到達年度末日までの子又は20歳未満で国民年金の1級・2級の障害がある子がいる場合》

  2人目まで
          (1人につき)    227,000円

  3人目以降も加算があります。
           (1人につき)     75,600円
4月

6月

8月

10月

12月

2月
年金事務所で、下記の要件を確認し、請求先を決定します。

1.初診日の要件

2.納付要件

3.症状の要件
国保健康課
国民年金係

(0537−85−1171)


掛川年金事務所

(0537−21−5521)

   (3)特別障害者給付金

受給額(月額) 内容 受給資格 受給制限 窓口
(平成21年度)

   1級障害

        50,700円

   2級障害

        40,560円

*国民年金制度の発展過程で生じた特別な事情により、障害基礎年金などの受給資格がない障害者を対象とした制度です。
*手続きは市役所国保健康課で行いますが、障害認定などの審査や支給事務は社会保険庁が行います。
◎65歳までに障害基礎年金の1級または2級の障害に該当し、任意加入していなかった次の2つのいずれかの期間に初診日がある人
1.平成3年3月以前の学生だった期間
2.昭和61年3月以前の厚生年金、共済組合の加入者の配偶者であった期間
1.給付金の支給は、請求のあった月の翌月からです。請求が遅れた場合、さかのぼって支給されません。
2.所得制限あり。
3.老齢基礎年金など公的年金の受給中の場合は支給制限があります。
国保健康課
国民年金係

(0537−85−1118)

掛川年金事務所

(0537−21−5521)


◎参考資料


1. 特別児童扶養手当の受給条件
         別表第1のいずれかの障害程度に該当する方。
 
          別表第1

1. 両眼の視力の和が0.02以下のもの
2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4. 両上肢のすべての指を欠くもの
5. 両下肢の用を全く廃したもの
6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

          (おおむね、身体障害者手帳1・2級程度若しくは療育手帳A判定)

2. 特別障害者手当の受給条件

別表第2の7項目の障害程度のうち2項目以上該当する方。
別表第2の7項目の障害程度のうち1項目に該当し、かつ、その他に別表第3の11項目の障害程度のうちの2項目以上該当する方。
別表第2の3号から5号までの障害程度のうち1項目に該当し、日常生活において常時介護を必要とする方。
別表第1の8号に該当する内部障害などで、絶対安静を必要とする方。
別表第1の9号に該当し、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。

3. 障害児福祉手当の受給条件

         別表第1のいずれかの障害程度に該当する方。
 
          別表第1

1. 両眼の視力の和が0.02以下のもの
2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4. 両上肢のすべての指を欠くもの
5. 両下肢の用を全く廃したもの
6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

          別表第2

1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
4. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
5. 体幹機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
7. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

          別表第3

1. 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3. 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
4. そしゃく機能を失ったもの
5. 音声又は言語機能を失ったもの
6. 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
7. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの又は一上肢のすべての指を欠くもの若しくは一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
8. 一下肢の機能を全廃したもの又は一下肢を大腿の2分の1以上欠くもの
9. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
10. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
11. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

4. 国民年金法別表(障害基礎年金が受けられる程度)

等級 障害の状態
1級 1.両眼の視力の和が0.04以下のもの
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
7.両下肢を足関節以上で欠くもの
8.体幹機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2 級 1.両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3.平衡機能に著しい障害を有するもの
4.そしゃく機能を失ったもの
5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9.一上肢のすべての指を欠くもの
10.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11.両下肢のすべての指を欠くもの
12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13.一下肢を足関節以上で欠くもの
14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

   (注) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
   障害年金の等級と身体障害者手帳の等級とは異なります。


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その他の制度
(1)駐車禁止除外標章の交付

   心身障害者(児)のために自動車を利用する場合、駐車禁止指定区域内に必要最小限の駐車を認め、生活の利便を図るための駐車禁止除外指定車標章の交付をします。

   <対象>
      次に該当する障害者自ら運転する場合(同居家族の介護運転も可能です。)
・視覚障害 1〜4級の1
・聴覚障害 2〜3級
・平衡機能障害 3級
・上肢障害 1〜2級の2
・下肢障害 1〜4級
・体幹障害 1〜3級
・脳性マヒ(上肢機能) 1〜2級
・脳性マヒ(移動機能) 1〜3級
・内部障害 1〜3級
・重度知的障害(A判定)
   ※他の障害内容(例えば上肢障害等)の等級との合算では交付されません。
  
   <窓口>
      菊川警察署 交通1課 0537−36−0110(代表)
  
   ア 新規申請
    <申請に必要なもの>
       ○ 身体障害者手帳又は療育手帳
○ 自動車検査証
○ 運転免許証
○ 印鑑
○ 住民票(同居家族運転の場合は、家族全員の続柄が入ったもの)
○ 保管場所標章番号通知書(軽自動車の場合)
 [ 通知書がない車両は、車庫に駐車状態の写真(ナンバーが写っているもの)が必要]
  
イ 更新申請
        車両の変更又は有効期限が終了(3年間)の場合は更新の手続きが必要です。
<申請に必要なもの>
       新規申請と同様の手続きです。
○ 旧駐車禁止除外指定車標章
 

(2)心身障害者通所費用助成

   作業所等に通所している方に対して、交通費の一部を助成します。
    <手続きに必要なもの>
       ○ 助成金交付申請書・請求書(対象者には年度末に送付します。)
○ 定期券(鉄道・路線バスを利用している方)
○ 印鑑
○ 通所者本人名義の市内預金通帳


   <窓口> 福祉課 障害者支援係 0537−85−1121


(3)手話通訳者派遣事業

   聴覚障害者が公的機関へ出かける際や手話通訳を必要とする場合、手話通訳者を派遣します。

   <窓口> 福祉課 障害者支援係
       専用FAX 0537−85−1144


(4)職親制度

   知的障害者の自立更生を図るため、一定期間企業等で生活指導や技能習得訓練を行う制度です。

   <窓口> 福祉課 障害者支援係 0537−85−1121

(5)心身障害者扶養共済制度

  心身障害者(児)を扶養する者が毎月掛金を負担し、扶養者が死亡したり、重度の障害者になった場合、残された障害者(児)に終身年金を支給する共済制度です。

  <加入資格> 65歳未満の健康な保護者。加入限度は2口までです。

<毎月の掛金> 1口につき3,500円〜13,300円で、加入時の年齢により異なります。

<年金の支給> 1口により月額20,000円の年金が支給されます。

<窓   口> 福祉課 障害者支援係 (TEL 0537−85−1121)

<必要書類>
    ○身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
○加入申込書
○告知書
加入者・障害者・年金管理者の住民票謄本
○印鑑
<特典>
年金や弔慰金には所得税がかかりません。
掛金は所得から控除されます。
1口目、2口目ともそれぞれ加入(付加)してから継続して20年以上となり、かつ、65歳以上に達した加入者は掛金が免除されます。
     
  <脱退>
   次のような場合には脱退となり、すでに支払った掛金は返還されません。
  加入者が死亡又は重度の障害者になられたとき。(年金の給付が受けられます。)
  心身障害者が死亡されたとき。(弔慰金が支給されます。)
  加入者が脱退の申し出をしたとき。(加入期間が5年以上の場合は、脱退一時金が支給されます。)
  掛金を一定期間以上滞納したとき。
  加入者が県外(神戸市を含む。)に転出し、他の都道府県市が実施する扶養共済制度に加入されたとき。(加入期間は通算されます。)


(6)身体障害者訪問入浴サービス事業

  家庭において入浴することが困難な在宅の身体障害者に対し、訪問入浴車を派遣して入浴の機会を提供する事業です。

  <対 象 者> 肢体不自由2級以上の者であって、家庭において入浴が困難な者

<事業内容> 入浴の介助、血圧、脈拍及び体温の測定、健康相談等

<利用回数> 1対象者につき週2回まで

<利 用 料>  1回につき620円

<窓   口> 福祉課 障害者支援係 (TEL 0537−85−1121)

<必要書類>
    ○利用申請書
○健康診断書
○身体障害者手帳
○印鑑
     


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