トップ 手帳申請 自立支援法 他の制度 市単独補助 子育て支援

 トップページ>自立支援法

 

障害者自立支援法について




 平成18年4月1日に施行された、障害者自立支援法に基づき、障害のある方々に、身近な市町が、相談支援並びに障害福祉サービスの提供を行います。障害のある方や介護する方の相談に応じたり、情報提供などを行います。

 
 厚生労働省ホームページ 自立支援支援法のサービス利用について、平成23年10月版(PDF)


 障害福祉サービス

 大きく分けて「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2つがあります。
 「自立支援給付」   ・・・介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具
 「地域生活支援事業」・・・手話通訳者や移動支援従事者(ガイドヘルパー)の派遣、日常生活用具の給付等



★介護給付、訓練等給付


 基本的な仕組み

 (1)自立支援給付の利用を希望する際は市に相談し、自立支援給付の支給申請をします。
    市で自立支援給付を支給することが適当と認められたときは自立支援給付費が支給されます。

 (2)都道府県知事の指定を受けた事業者・施設と契約を結び、サービスを利用します。

 (3)サービスを利用した時は事業者・施設に対して利用者負担額(原則1割負担)を払います。
   (所得に応じ、月額の上限負担額の設定や個別の減免措置が設けられています。)
    また、市はサービス提供にかかる経費のうち、利用者負担額を除いた額を給付費として支給します。
   (事業者・施設が代理で受領)

 (4)介護保険制度の福祉サービスを受けることができる方は、介護保険サービスが優先となります。

 サービスの種類

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います

児童デイサービス

障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します

障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

共同生活介護(ケアホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

訓練等給付

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

就労継続支援(雇用型・非雇用型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います



★自立支援医療

 自立支援医療(更生医療)

  18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方が、障害の程度を軽くしたり、取り除いたりして
  日常生活を容易にするための医療を受ける場合、自己負担に対する助成制度があります。
  なお、原則自己負担は医療費の1割になります。
  (所得や障害の状況によって毎月の支払い限度額が異なります。)

  医療の例・・・ 角膜手術、関節形成術、外事形成術、心臓手術、血液透析療法

 自立支援医療(育成医療)

  18歳未満の身体障害者手帳をお持ちの方は育成医療の対象になります。

 自立支援医療(精神通院)

  精神科にかかる医療費の自己負担が、医療費の原則1割になる制度です。
  (所得や疾病の状況によって、毎月の支払い限度額が異なります。)

★補装具

  身体の不自由な部分を補って、日常生活や職業生活を容易にするため、義手・義足、補聴器などの
  購入費用の給付が受けられます。
  なお、原則として購入費用の1割を利用者の方に負担していただきます。
  (所得に応じて一定の負担上限額が設けられています。)

  補装具の種類
 
   障害の区分 補装具の種類
視覚障害 盲人用安全杖、眼鏡(遮光、弱視)、義眼など
聴覚障害 補聴器
肢体不自由 歩行補助杖、歩行器、座位保持装置、食事動作補助器、車いす、電動車いすなど
肢体及び音声言語  重度障害者用意思伝達装置

  ※生活保護世帯及び市民税非課税世帯は、利用者負担なし(0円)。

★地域生活支援事業(御前崎市)

  コミュニケーション支援事業

   聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害がある方に、
   手話通訳者等の派遣を行います。利用者負担はありません。

  日常生活用具給付事業

   在宅重度障害児(者)の日常生活の便宜を図るため、特殊便器などの日常生活用具の級を行います。
   また、段差解消など、住環境の改善を行うための住宅改修費を給付します。
   なお、原則として、費用の5%を利用の方に負担していただきます。

   障害の区分 用具の種類
視覚障害 視覚障害者用ポータブルレコーダー、拡大読書器等
聴覚・言語障害 屋内、信号装置等
肢体不自由 特殊寝台、特殊マット、特殊便器、入浴補助用具、居宅生活動作補助等
肢体及び音声言語  吸入器(ネブラザー)、電気式たん吸引器、ストマ用装具等

  移動支援事業

   屋外での移動が困難な障害のある方の外出を支援するために移動支援従事者の派遣を行います。
   
   ※平成23年10月1月から、重度の視覚障害のある方の移動支援が「同行援護」として障害福祉サービスに
     位置づけられ、 自支援給付の対象となります。

  日中一時支援事業

   宿泊を伴わない日中の短期入所事業です。

  身体障害者訪問入浴サービス事業

   家庭において入浴することが困難な在宅の身体障害者に対し、訪問入浴車を派遣して入浴の機会を
   提供する事業です。

  相談支援事業

   障害のある方や障害のある方を介護する方の相談に応じたり、情報提供などを行います。

   障害の区分 委託事業所 電話番号
身体障害者  清松園  0537−73−2662 
知的障害者 東遠地区生活支援センター   0537−37−3995
精神障害者 生活支援センターいつでも  0537−62−4708


   

手続きの支援制度

不服審査申立

 認定された障害程度区分や、支給決定について不服のある場合には、都道府県(障害者介護給付費等不服審査会)に申し出ることができます。

苦情解決事業

 障害福祉サービス等全般に関する苦情については、苦情解決事業を活用できます。各事業者に設置された苦情受付窓口に申し出ることもできますし、都道府県社会福祉協議会に設置されている運営適正化委員会に直接申し出ることもできます。

日常生活自立支援事業

 精神や知的に障害のある人、認知症高齢者などの中で日常生活に不安のある人達を対象に、福祉サービス利用援助や日常的な金銭管理に関する相談・支援を行う事業です。

 御前崎市社会福祉協議会 0548-63-5294

成年後見制度

 物事を判断する能力が十分でない方について、その財産を守り、支援していく制度です。この制度には、任意後見制度と法定後見制度があります。
 任意後見制度は、判断能力が不十分になる前に、本人があらかじめ契約で援助者を決めておく制度です。
 これに対して、法定後見制度は、判断能力が不十分になってから、一定の親族等の申し立てにより、家庭裁判所が援助車を選ぶ制度です。
 詳しくは家庭裁判所へお問い合わせください。



                                              ページトップへ

 
〒 437-1692 御前崎市池新田5585番地 TEL:0537-85-1120 / FAX:0537-85-1144