
身体障害者手帳の申請手続き
身体に障害がある人(視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語機能、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に障害があり、等級表に該当する人)には、本人の申請によって身体障害者手帳が交付されます。 手帳は1級から6級に区分されています。 ○手帳の申請に必要なもの
1.身体障害者(児)手帳交付申請書 1部
・ 申請用紙は、市役所福祉課・支所にあります。
・ 申請用紙には印鑑を押すところがありますので、必ず押印してください。
2.写真 1枚
・ 縦4cm、横3cmの無帽の顔写真で、1年以内のもの
3.印鑑
4.身体障害者診断書・意見書 1通
・ 用紙は、市役所福祉課・支所にあります。
・ 用紙は、障害の部位によって異なります。
・ 県知事による指定医師(※)による診断書であることが条件になります。
※ かかりつけの病院に指定医師がいるかどうかについては、市役所福祉課に問い合わせ下さい。また、指定医申請された医師については、念のため、医師に直接確認して下さい。
以上の1〜4の書類をそろえて、市役所福祉課または支所に提出してください。
手帳の交付は申請後2〜3ヶ月かかります。
|
本人又は 保護者 |
→ |
市役所 (福祉課) |
→ |
静岡県 |
→ |
市役所 (福祉課) |
→ |
本人又は 保護者 |
|
|
(申請) |
|
(受付) |
|
(審査・交付) |
|
(経由) |
|
(受領) |
|
手帳の交付は、市役所福祉課で行います。手帳が静岡県より交付されたときは、文書にて連絡します。
☆ なお、次の事項に該当する場合は、必ず市役所福祉課に届出をしてください。
届出に必要な書類については、お問い合わせください。
◎手帳の再交付 ア 障害の程度が変わったとき イ 新たな障害が出たとき ウ 手帳を紛失したとき エ 手帳が破損したとき
◎住所・氏名の変更
ア 市内で住所が変わったとき イ 他の県や市町から転入したとき ウ 他の県や市町に転出したとき (転出先の福祉事務所に届け出) エ 氏名が変わったとき
◎手帳の返還 ア 障害の等級表に該当しなくなったき イ 死亡したとき(関係者が返還すること) ウ 新しい手帳が再交付されたとき
<問合せ先> 福祉課 障害者支援係 85−1121(直通)
ページトップへ
療育手帳の申請手続き>
保護者の申請によって、県の専門機関の判定に基づき「知的障害者福祉法」に定める「療育手帳」の交付を受けることができます。
手帳はA判定・B判定に区分されます。
○手帳の申請に必要なもの
1.療育手帳交付申請書 1部
・ 申請用紙は、市役所福祉課、支所にあります。
・ 申請用紙には印鑑を押すところがありますので、必ず押印してください。
2.写真 1枚
・ 縦4cm、横3cmの無帽の顔写真で、6ヶ月以内のもの
3.印鑑
(注)・交付を希望される方は、まず市役所福祉課、または支所へおこしください。 ・本人が18歳以上の場合は ・係員が生育歴等の聞き取りをします。(調査票の作成)
・交付申請された後、判定日の連絡がありますので、指定日に判定を受けに行って
いただきます。
手帳は、申請受付後約2ヶ月で交付されます。
○更新申請
療育手帳には、更新の制度があります。手帳に記載の期限までに更新申請をしてください。 また、障害の程度が変わっていると思われる時も再判定を受けることができます。
市役所福祉課、または支所にある申請書にて、印鑑・療育手帳を持参して申請してください。
※12歳を超えてはじめて更新申請するときは、上半身の写真(たて4cm・よこ3cm)を 判定時に持参してください。 ※JR運賃等の割引を受けるための書き換え手続をしていないときは顔写真 (たて4cm・よこ3cm)が
必要です。
|
本人又は 保護者 |
→ |
市役所 (福祉課) |
→ |
<18歳未満>
児童相談所 <18歳以上> 知的障害者更生相談所 |
→ |
市役所 (福祉課) |
→ |
本人又は 保護者 |
|
|
(申請) |
|
(受付) |
|
(判定・交付) |
|
(経由) |
|
(受領) |
|
☆ 次の事項に該当する場合は、必ず市役所福祉課に届出をしてください。
届出に必要な書類については、お問い合わせください。
◎手帳の再交付 ア 手帳に記載の期限がきたとき (有効期限の3ヶ月前から更新申請受付開始) イ 障害の程度が変わったとき ウ 手帳を紛失したとき エ 手帳が破損したとき
◎住所・氏名の変更
ア 市内で住所が変わったとき イ 他の県や市町から転入したとき (他県の場合は新規に交付される場合があります。) ウ 他の県や市町に転出したとき (転出先の福祉事務所に届け出) エ 氏名が変わったとき
◎手帳の返還 ア 障害の等級表に該当しなくなったき イ 死亡したとき(関係者が返還すること。) ウ 新しい手帳が再交付されたとき
<問合せ先> 福祉課 障害者支援係 85−1121(直通) ページトップへ
1.精神障害者保健福祉手帳申請
精神障害者保健福祉手帳は、本人の申請により、一定の精神障害の状態にあることを認定(精神疾患の状態とそれに伴う生活能力の状態の両面から総合的に判定)して交付されます。 手帳は1級から3級に区分されています。 また、手帳の交付日は市が申請書を受理した日となり、有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の月末とし、2年ごとに障害の程度を再認定し、更新します。 更新の手続きについては、有効期限の3ヶ月前から行うことができます。 ○手帳の申請に必要なもの(新規及び更新)
1.交付申請書 1部
・ 申請用紙は、市役所福祉課、または支所にあります。
・ 申請用紙には印鑑を押すところがありますので、必ず押印してください。
・ 申請人名は必ず、障害者本人名を記入して下さい。
2.印鑑
3.診断書(精神障害者保健福祉手帳用:精神障害に係る初診日から6ヶ月を 経過した日以後における診断書に限る。) または、 障害年金証書の写し 及び社会保険事務所に照会するための同意書(市役所福祉課にあります。)
本人又は 保護者 |
→ |
市役所 (福祉課) |
→ |
社会福祉事務所 (保健所) |
→ |
精神保健福祉センター |
→ |
市役所 (福祉課) |
→ |
本人又は 保護者 |
| (申請) |
|
(受付) |
|
(内容確認) |
|
(判定・交付) |
|
(経由) |
|
(受領) |
☆ 次の事項に該当する場合は、必ず市役所福祉課に届出をしてください。 届出に必要な書類については、お問い合わせください。
◎手帳の再交付 ア 障害の程度が変わったとき イ 手帳を紛失したとき ウ 手帳が破損したとき
◎住所・氏名の変更
ア 市内で住所が変わったとき イ 他の県や市町から転入したとき ウ 他の県や市町に転出したとき (転出先の市町村の担当課に届け出) エ 氏名が変わったとき
◎手帳の返還 ア 障害の等級表に該当しなくなったき イ 死亡したとき(関係者が返還すること。) ウ 新しい手帳が再交付されたとき
<問合せ先> 福祉課 障害者支援係 85−1121(直通)
ページトップへ
|