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工事分担金について  |
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農業集落排水事業完了地区及び公共下水道認可区域外から、下水道へ接続を希望する場合、受益者本人が居住するための住宅に限り、受益者の方から下記により工事分担金を徴収させていただきます。
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- @施工延長が25m以内の場合
- 工事分担金は徴収しません。
- A施工延長が25mを超え、50m以内の場合
- 「全体管路工事費の1m当たり工事費」に「25mを超える管路延長距離」を乗じて得た額の50%とする。
- B施工延長が50mを超え、100m以内の場合
- 50mまでの工事延長については前号の規定により、50mを超える工事延長については、「全体管路工事費の1m当たり工事費」に「50mを超える管路延長距離」を乗じて得た額の75%を併せた額とする。
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個人住宅で施工延長が100mを超える場合、及び個人住宅以外の場合については、全体管路工事全てを受益者が施工することになります。この場合、加入金10万円は徴収しません。
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工事分担金については、いろいろ許可基準がありますので、詳細については、御前崎市下水道課(пF0537-85-1126(直通)までお問い合わせ下さい。
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