御前崎市ホームページ
環境課トップ
野焼きは禁止されています
野焼きは禁止されています
野焼きは法律により禁止されています。ドラム缶を使ったり、ブロックを積んだり、穴を掘ったりしてごみを燃やす場合も野焼きになります。
法律の規定に違反し、ごみを焼却した人は、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処される場合があります。
ごみを焼却設備で焼却する場合
ごみの焼却の基準にあった焼却設備及び焼却方法で行わなければなりません。
詳細は、【
静岡県生活環境課ホームページ:野焼きは禁止されています。
】を参考にしてください。
野焼き禁止の適用除外
事業者※
による下記表の行為は適用除外になりますが、煙や臭いなどで近隣の方々の迷惑になる場合は行うことができません。
適用除外の燃焼行為
想定される行為
農林事業者が農業(園芸サービス業を除く)又は林業の作業に伴って行う燃焼行為(ゴム、合成樹脂又は油を含まないものに限る。)
農林者が野菜を栽培する際に用いた添え木、垣に用いた竹木、果樹の剪定枝を燃やす行為。
林業者が枝打ち、枝払いなどにより生じた枝を燃やす行為。
防災訓練又は消防訓練に伴う燃焼
消防署やガス会社が、町内会等で消火訓練等を行う際に油を燃やす行為。
地域慣習による催事
神社が主催するどんどん焼き
宗教上の儀式行事に伴う燃焼行為
お寺で行われる『護摩焚き』や『火渡り』
※事業者・・・反復して一定の行為を行うことを業務とする者を、その活動主体としての側面でとらえた場合にこれを『事業者』と呼ぶこととしています。必ずしも営利を目的として事業者を営む者のみに限られません。
御前崎市ホームページ
ページトップ