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騒音・振動の被害にあわれたら


公害として問題とされる騒音・振動は、工場・事業所の事業騒音から近隣の生活騒音まで様々です。生活騒音においては、家庭生活と密着したものが多く、お互い思いやりや地域、地区の問題として住民自ら解決していくことが望ましいです。

騒音・振動で生活に著しい被害を受けている方は、環境課(0537-85-1162)までご相談ください。





公害に係る民事上の紛争を解決する手段のひとつとして公害紛争処理制度があります。静岡県公害審査会
では、申請に基づき、斡旋、調停及び仲裁を行っています。

【担当部・局・課・係】 静岡県くらし・環境部環境局生活環境課【ホームページ
【電話番号】 054-221-2253
【Email】 seikan@pref.shizuoka.lg.jp






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