臭気指数
悪臭の規制方法が変わりました。(平成19年4月1日施行)
〜特定物質濃度規制から臭気指数規制へ〜
平成19年4月1日から悪臭の規制方法が、特定物質濃度規制から臭気指数規制へ変更されました。
御前崎地域ではすでに臭気指数規制(臭気指数18)を導入していましたが、今回浜岡地域の臭気指数規制導入にあわせて、現在の状況に見合った臭気指数に変更しました。
| ○ 規制地域 |
市の全域
|
| ○ 規制基準 |
臭気指数15
|
| ○ 臭気指数とは |
正常な嗅覚をもつ人が、悪臭を含む気体を無臭空気で希釈した際、どの程度希釈したらにおいを感じ
なくなるかを求め(臭気濃度)、そこから下記の計算式で求められる数値です。
|
| ○ 計算式 |
臭気指数=10×Log(臭気濃度)
例えば、においのする空気や水を100倍に薄めたらにおいが感じられなくなった時の臭気濃度は100
その臭気指数は20となります。
(臭気濃度)100の場合: 10×Log(10・10)=10×2=20(臭気指数)
|
| ○ 長 所 |
人の嗅覚を指標とするため、特定悪臭物質以外の物質が原因の悪臭であっても、また、複合臭で
あっても対応可能であり、人の感覚に沿った規制が可能になると考えられます。
|
|
|