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印鑑登録

印鑑登録

 市役所に登録し、公的に本人の印鑑であると認められたものを 「実印」 といいます。実印は住所登録地に1人1個登録でき、各種の取引や不動産の登記、相続のときなどに重要な役割を果たします。そのために登録できる方や登録できる印鑑は次のような条件があります。


登録できる方は、御前崎市に住民登録 (外国人登録) をしている満15歳以上で成年被後見人でない方です。

登録できる印鑑は、住民基本台帳 (外国人登録原票) に記載されている氏名・氏もしくは氏または氏名の一部を組み合わせたもので一辺の長さが25mmの正方形に収まるもので、かつ8mmの正方形より大きいもの。上記の条件を満たしていても、次のような印鑑は登録できません。

職業・資格・その他氏名以外の事項を表しているもの。
ゴム印・その他の印鑑で変形しやすいもの。
欠けたり、すり減ったりして印影が不鮮明なものや文字の判読が困難なもの。
その他、市長が登録を受ける印鑑として適当でないと認めるもの。

量産されている印鑑(三文判)でも登録はできますが、同一のものが多数存在するため登録するものとしては好ましくありません。




◆ 印鑑登録の方法

印鑑登録をすると印鑑登録証(カード)が交付されます。その手続きは次の通りです。

本人が登録する場合は、登録する印鑑と、本人であることが確認できる官公署が発行した顔写真付の身分証明書(運転免許証・パスポート等)を持参し申請して下さい。

身分証明書をお持ちでない場合は、保証人を立てていただきます。保証人になることができるのは、御前崎市内に印鑑登録がしてある方です。本人が登録する印鑑と、保証人が登録してある印鑑と印鑑登録証を持参して、保証人と一緒に申請して下さい。

代理人による申請 (代理人選任届または委任状が必要) や本人と確認できる書面がない場合でも申請はできますが、即時登録はできません。
この場合、登録される本人あてに文書による照会をします。
照会書に対する回答を持参されたときに登録が完了し、証明書を発行することが可能になります。



印鑑登録証明書


印鑑登録証明書とは、登録してある印鑑の印影について証明する証書です。

印鑑登録証明書が必要な場合は、印鑑登録証を持って窓口で請求してください。
代理人の方が請求する際には代理人の認印も必要です。

なお、印鑑登録証の提示がないときや、登録してある本人の住所、氏名、生年月日が正確に記載されない場合、証明書は交付されません。





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