市役所に登録し、公的に本人の印鑑であると認められたものを 「実印」 といいます。実印は住所登録地に1人1個登録でき、各種の取引や不動産の登記、相続のときなどに重要な役割を果たします。そのために登録できる方や登録できる印鑑は次のような条件があります。
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登録できる方は、御前崎市に住民登録 (外国人登録) をしている満15歳以上で成年被後見人でない方です。 |
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登録できる印鑑は、住民基本台帳 (外国人登録原票) に記載されている氏名・氏もしくは氏または氏名の一部を組み合わせたもので一辺の長さが25mmの正方形に収まるもので、かつ8mmの正方形より大きいもの。上記の条件を満たしていても、次のような印鑑は登録できません。
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職業・資格・その他氏名以外の事項を表しているもの。 |
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ゴム印・その他の印鑑で変形しやすいもの。 |
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欠けたり、すり減ったりして印影が不鮮明なものや文字の判読が困難なもの。 |
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その他、市長が登録を受ける印鑑として適当でないと認めるもの。
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量産されている印鑑(三文判)でも登録はできますが、同一のものが多数存在するため登録するものとしては好ましくありません。 |