自動車は道路運送車両法及び自動車損害賠償保障法の規定により、次の要件をすべて満たさなければ道路を走行することができません。
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登録を受けていること。 |
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ナンバープレートに封印をし、ナンバープレートを見やすいように表示していること。 |
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検査を受け、有効期間のある自動車検査証の交付を受けていること。 |
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自動車検査証を備えていること。 |
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ステッカー(検査標章)を表示していること。 |
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自動車損害賠償責任保険が契約されており、その証明書を備えていること。 |
以上を運行要件と言いますが、これら要件の一つでも満たされない場合はトラックに積載して運ぶ等、他の輸送手段により移動しなければなりません。しかし、自動車を試運転する場合、新規に検査を受けたり登録したりする場合、検査の有効期間が満了し、引き続き検査を受けて使用する場合、自動車登録番号標や封印を紛失、又は棄損、及び脱落等した場合等、自動車を運行することについて上記の要件のすべてを満たすことができないような場合もあります。そこで、運行要件を満たしていない自動車であっても、行政庁の許可により特例的に運行できることとした措置が、臨時運行許可制度です。
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