御前崎市

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戸籍届出

出生届
届出期間 生まれた日から14日以内
届出場所 本籍地、出生地。届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村
届出人 父又は母
届出に必要な物
  1. 届出人の認印
  2. 出生届書(医師又は助産師が証明したもの)
  3. 母子健康手帳
(注)子どもの名前に使用できる文字には制限がありますので、ご注意ください。


死亡届
届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届出場所 死亡者の本籍地、死亡地。又は届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村
届出人 同居の親族、同居していない親族、同居人等
届出に必要な物
  1. 届出人の認印
  2. 死亡届書医師が証明したもの)
(注)保険証、年金等の手続きは後日お願いします。


婚姻届
届出期間 届出をした日に効力を生ずる
届出場所 本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村
届出人 夫と妻になる方
届出に必要な物
  1. 届出人の認印(旧姓のもの)
  2. 婚姻届書(証人の欄に成人の方2名の署名押印が必要です。)
  3. 戸籍謄本(本籍地以外に届出する方の分のみ)
  4. 父母の同意書(婚姻しようとする方が未成年者の場合)
  5. 届出人の本人確認ができるもの(免許証、パスポート等)


離婚届
届出期間 届出をした日に効力を生ずる
届出場所 本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村
届出人 夫及び妻 (ただし調定裁判離婚の場合は申立人)
届出に必要な物
  1. 届出人の認印(夫婦別々の認印)
  2. 離婚届書(証人の欄に成人の方2名の署名押印が必要です。)
  3. 戸籍謄本(本籍地以外に届出する場合のみ)
  4. 届出人の本人確認ができるもの(免許証、パスポート等)
(注)調停や裁判による離婚の場合は、調停調書謄本等が必要になります。この場合は、証人の署名押印は不要です。
(注)未成年の子があるときは、父母いずれかが親権者になるかを決めて届け出てください。


離婚の際に称していた氏を称する届
届出期間 離婚の日から3ヶ月以内(離婚届と同時の届出もできます。)
届出場所 本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村
届出人 離婚により婚姻前の氏に戻る又は戻った人
届出に必要な物
  1. 届出人の認印
  2. 離婚の際に称していた氏を称する届書(戸籍法第77条の2の届書)
  3. 戸籍謄本(本籍地以外に届出する場合のみ)


養子縁組届
届出期間 届出をした日に効力を生ずる
届出場所 養親又は養子の本籍地。届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村
届出人 養親と養子。ただし養子が15歳未満の場合は、その父母又は後見人
届出に必要な物
  1. 届出人の認印
  2. 養子縁組届書(証人の欄に成人の方2名の署名と押印が必要です。)
  3. 戸籍謄本(本籍地以外に届出する方の分のみ)
  4. 家庭裁判所の許可書(養子が未成年の場合。ただし、自己又は配偶者の直系卑属の場合は不要)
  5. 届出人の本人確認ができるもの(免許証、パスポート等)


養子離縁届
届出期間 届出をした日に効力を生ずる
届出場所 養親又は養子の本籍地。届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村
届出人 養親と養子、ただし養子が15歳未満の場合は、離縁後に法定代理人となる者
届出に必要な物
  1. 届出人の認印
  2. 養子離縁届書(証人の欄に成人の方2名の署名と押印が必要です。)
  3. 戸籍謄本 (本籍地以外に届出する方の分のみ)
  4. 届出人の本人確認ができるもの(免許証、パスポート等)
(注)調停や裁判による離縁の場合は、調停調書謄本等が必要となります。この場合は、証人の署名押印は不要です。


転籍届
届出期間 届出をした日に効力を生ずる
届出場所 新旧の本籍地又は住所地、所在地のうちいずれかの市区町村
届出人 戸籍の筆頭者及び配偶者
届出に必要な物
  1. 届出人の認印(筆頭者と配偶者の別々の認印)
  2. 転籍届書
  3. 戸籍謄本(御前崎市内での転籍の場合は不要)



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