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クーリング・オフ

クーリング・オフ制度とは?

特定の取引に限り、契約書を受け取ってから8日以内(連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は20日以内)に書面で通知をすれば理由を問わず契約が解除できる制度です。

クーリング・オフができる取引と期間

特定商取引法によるクーリング・オフができる取引と期間は次のようになります。

訪問販売 8日間 自宅に訪問したセールスマンによる住宅リフォーム・電気治療器などの販売トラブル
電話勧誘販売 8日間 電話勧誘による掛軸・書籍などの販売トラブル
連鎖販売取引 20日間 健康食品や化粧品などを販売しながら、消費者を販売員にし、会員を増やしながら商品を販売していく商法での契約
特定継続的
役務提供
8日間 エステやパソコン教室などの継続的な契約
業務提供
誘引販売取引
20日間 仕事を提供すると誘い、その仕事に必要だと教材や商品等を購入させる契約
背景下

クーリング・オフ制度の対象外となる商品・役務があります。

詳しくはこちら

クーリング・オフができない場合

次の場合には原則としてクーリング・オフができません。

  • 契約場所が店舗などの営業所の場合

※キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法の場合は、店舗で契約した場合でもクーリング・オフできます。

  • 通信販売の場合
  • 自分から「ほしい」と申し込んだ場合
  • 現金取引でその金額が3000円未満のとき
  • 化粧品・健康食品等
  • 葬儀等
  • 乗用自動車

トラブル解決方法

クーリング・オフをするときは、相手に対して解除の意思を示したことが証明されるように、文書や送付の記録をご自身でとり保管しましょう。
店頭での商品購入やサービスの契約はクーリング・オフの対象ではありません。
この他にもクーリング・オフできない場合があるので不明な点は当センターにご相談ください。(TEL:0537-85-1117)
  • クーリング・オフをするときは必ず書面で通知しましょう。
  • 通知内容のコピーをとりましょう。
  • 郵便局の窓口で簡易書留にして証拠を残しましょう。
  • クレジット契約をしている場合はクレジット会社にも同じようにハガキを出しましょう。

ハガキ記載例

ハガキ記載例