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契約・販売トラブル

契約・販売トラブルとは?

契約・販売トラブルを大別すると次のようになります。

店舗販売 店舗で購入した製品の事故・食品の表示などのトラブル
訪問販売 自宅に訪問したセールスマンによる住宅リフォーム・電気治療器などの販売トラブル
通信販売 ネットオークションや通信販売でのトラブル
電話勧誘販売 電話勧誘による掛軸・書籍などの販売トラブル
連鎖販売取引 健康食品や化粧品などを販売しながら、会員を勧誘するとリベートが得られるとして、消費者を販売員にし、会員を増やしながら商品を販売していく商法での契約トラブル
特定継続的
役務提供
エステやパソコン教室などの継続的な契約についてのトラブル
業務提供
誘引販売取引
仕事を提供すると誘い、その仕事に必要だと教材や商品等を契約させられるトラブル
背景下

悪質商法と言われる契約・販売の種類

悪質商法の代表的なものは次のとおりです。

点検商法 住居を訪問して、水道周りや屋根裏、床下などを無料点検し、リフォーム工事や浄水器などを売りつける商法
催眠商法 公民館や空き店舗などを借りて日用品を無料で配り、雰囲気を盛り上げ、最終的に高額な布団や健康器具などの商品を契約させる商法
送りつけ商法 契約を結んでいない書籍、ビデオ、DVDなどの商品を勝手に送りつけ、断らなければ買ったものとして、代金を一方的に請求する商法
マルチ商法 健康食品や化粧品などを販売しながら、会員を勧誘するとリベートが得られるとして、消費者を販売員にし、会員を増やしながら商品を販売していく商法
かたり商法 業者が公的機関の職員、またはその関係者だと偽り消費者に安心感を与え消火器、ガス警報機などを契約させる商法
霊感商法 人の不幸や不安につけ込み、高額な壺や数珠、印鑑などを法外な値段で契約させたり、祈とう料やお布施名目で高額な金銭を取る商法
デート商法 異性を電話、メールなどで呼び出しデートを装って恋人気分にさせ、貴金属や絵画などの商品を契約させる商法
架空請求 利用していないアダルトサイトなどの料金を、ハガキ・携帯電話で請求し金銭を騙しとる方法
背景下

トラブル解決方法

契約・販売トラブルの解決には、「クーリング・オフ」という制度があります。
クーリング・オフは、各タイプの悪質商法に対しても契約の解除を求められます。
背景下 詳しくはコチラ

被害にあわないために

  • 巧妙な話術で不要な物やサービスを購入させようとしても、必要でなければキッパリ断りましょう。
  • 少しでも迷ったら契約せず家族や友人に相談しましょう。
  • 契約書をよく読んで、署名・押印は慎重にしましょう。
  • 悪質な被害にあっても、一人で悩まず、泣き寝入りせず必ず消費生活センターに相談しましょう。

Q&A

Q:
お味噌が無料でもらえると聞いたので、近所の空き店舗に出向いた。
会場では生活用品を販売していた。
販売員が、「今回は特別に安く売ります」と羽毛布団を出してきたので、買わないと損すると思い、30万円の羽毛布団を契約してしまった。 家に戻り、冷静に考えると高い買い物をしてしまったと後悔している。
この契約をやめたいが今からでも間に合うのか?教えてほしい。