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選挙運動と政治活動

《選挙運動と政治活動の違い》
 政治上の目的を持って行われる一切の活動が政治活動と言われています。
 ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。
選挙運動  特定の選挙に、特定の候補者の当選を図ること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
政治活動  政治上の目的を持って行われる一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

《選挙運動をすることができる期間》
 選挙運動は、公示日(告示日)の立候補届出後から投票日の前日までに限りすることができます。
 立候補届出前に選挙運動をすることは、事前運動として禁止されています。

《主な選挙運動》
 公職選挙法により認められた主な選挙運動は、次のとおりです。
 ただし、選挙の種類により、その方法、数量、規格などが異なるものがありますのでご注意ください。
 選挙事務所の設置  ビラの配布(衆議院議員及び参議院議員選挙に限る)
 ポスターの掲示  選挙運動用はがき  新聞広告
 選挙公報  個人演説会  街頭演説
 選挙運動用自動車の使用    

《禁止されている主な選挙運動》
 次のような選挙運動は禁止されています。
戸別訪問 投票を得る目的、投票を得させる又は得させない目的で、住居や会社、商店などを戸別に訪問することはできません。
署名運動 投票を得る目的、投票を得させる又は得させない目的で、選挙人に対し署名を集めることはできません。
飲食物の提供 選挙運動に関して飲食物を提供することはできません。
ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子は除かれます。
また、選挙運動員に対しては、一定の範囲内で弁当を提供することができます。
気勢を張る行為 選挙運動のため、自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりすることはできません。

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