| 戸別訪問 |
投票を得る目的、投票を得させる又は得させない目的で、住居や会社、商店などを戸別に訪問することはできません。 |
| 署名運動 |
投票を得る目的、投票を得させる又は得させない目的で、選挙人に対し署名を集めることはできません。 |
| 飲食物の提供 |
選挙運動に関して飲食物を提供することはできません。
ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子は除かれます。
また、選挙運動員に対しては、一定の範囲内で弁当を提供することができます。 |
| 気勢を張る行為 |
選挙運動のため、自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりすることはできません。 |