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| ☆水道料納期のお知らせ☆ |
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| 5月は、(B地区) |
| 佐倉地区・比木地区 |
| 朝比奈地区・新野地区 |
| 白羽地区・御前崎地区・港地区 |
| 牧之原地区・菊川市の一部地 |
| の納期です。 |
| *口座振替の方は、銀行の残高を確認ください。 |
| *現金の方は、月末までにお近くの金融機関、コンビニエンスストア又は、市役所にて |
| お支払いください。 |
| ※平日の火曜日は、夜8時まで窓口業務を行っていますので、ご利用ください。 |
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給水装置の新設又は改造(量水器の口径を増す場合に限る)の承諾を受け、市の量水器を設置するときには、量水器の口径に応じた加入金を納入していただいております。
量水器口径ごとの加入金と1ヶ月当たりの基本料金(10㎥以下)、10㎥を超えた場合の1㎥当たりの超過料金は次のとおりです。 |
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消費税を含む
| 口径 |
加入金 |
基本料金
(10㎥まで)
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1㎥当りの超過料金 |
| φ13 |
42.000円 |
945円 |
136.50円 |
| φ20 |
52.500円 |
997円 |
141.75円 |
| φ25 |
63.000円 |
997円 |
141.75円 |
| φ30 |
84.000円 |
1,050円 |
147.00円 |
| φ40 |
126.000円 |
1,050円 |
147.00円 |
| φ50 |
210.000円 |
1,102円 |
152.25円 |
| φ75 |
420.000円 |
1,102円 |
152.25円 |
| φ100 |
630.000円 |
1,155円 |
157.50円 |
| φ150 |
1.050.000円 |
1,207円 |
162.75円 |
| φ200 |
1.365.000円 |
1,207円 |
162.75円 |
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①2ヶ月に一度、検針員が各ご家庭へメーターの指針を読みに行きます。
②メーターの指針を確認後、その場で検針票を発行し、お渡しします。
(検針票を渡さずにお知らせハガキを発送する場合もあります)
③各地区の検針月
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偶数月
・・・佐倉、比木、朝比奈、新野、御前崎、白羽、港、菊川市の一部、牧之原市の一部地区 |
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奇数月
・・・池新田、高松地区 |
④納期日(検針をした翌月末に水道料金が掛かります。)
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偶数月
・・・池新田、高松地区 |
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奇数月
・・・佐倉、比木、朝比奈、新野、御前崎、白羽、港、菊川市の一部、牧之原市の一部地区 |
※水道料金は納期限が定められており、支払いが滞ると条例(御前崎市水道事業給水条例43条第1項第1号)に基づき停水となります。
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水道料金のお支払いは、2ヶ月に1回で検針日の翌月になります。
お支払いの方法には 、口座振替による方法と納入通知書で納めていただく方法があります。
納入通知書によるお支払いは、納入月の15日以降に納入通知書が郵送されますので、市内の金融機関又はコンビニエンスストアでお支払いください。
(東海4県ならば郵便局でのお支払いもできます。)
納入期限は末日までですが、その日が土曜、日曜、祝祭日の場合は、次の平日になります。
口座振替は、市内に本支店のある金融機関、及び全国の郵便局でできます。申込書は、市内の金融機関又は、市役所水道課・御前崎支所に用意してありますが、市外の金融機関にはありませんので、水道課へご請求ください。
詳しくは、御前崎市役所水道課へお問い合わせください。 |
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