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御前崎市内で建築される方へ
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建物を建てる時は、建築確認申請が必要です。
御前崎市は都市計画区域と都市計画区域外に分かれていますので以下をご注意ください。
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● 都市計画区域内 (池新田、佐倉、高松、御前崎、白羽、港地域)
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全ての地域が未線引区域となっており、用途の指定のある地域と用途の指定のない地域があります。 建物を建てる際には建築確認申請が必要となります。 |
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◆ 用途地域(池新田地域のみ)
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8種類に分かれており、建ぺい率、容積率はそれぞれ異なります。また、店舗や工場等の建築には地域によって建築できない等の規制があります。 現在、用途の指定があるのは、池新田地区の一部です。用途地域図で確認してください。 |
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◆ 用途指定のない地域 (無指定地域)
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◆ 都市計画区域の接道条件
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基本的には、 4m以上の公道に 2m以上接していなければ建築できません。詳しくは電話や窓口でお願いします。
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● 都市計画区域外 (比木、朝比奈、新野地区)
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住宅金融公庫を利用する場合は設計審査申請書が必要です。 又、店舗や倉庫等の建築物や構造により、建築確認申請が必要となりますので注意してください。詳しくは電話や窓口でお願いします。
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◆ 都市計画区域外の接道条件
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● 下水道供用開始区域
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公共下水道、農業用集落排水が供用開始されている地区があります。 供用開始されていない地区は、合併浄化槽の設置が必要です。 供用開始区域は、下水道課(0537-85-1126)で確認できます。
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● その他
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建築物以外にも、建築設備 (エレベ−タ−、エスカレ−ターなど)、工作物 (広告塔、広告板、高さ 2メートル以上の擁壁など) の確認申請は都市計画区域の内外を問わず必要になりますので注意してください。詳しくは電話や窓口でお願いします。
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