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建築基準法が変わりました!!
  平成19年6月20日より改正建築基準法が施行されました。
    施行後の申請につきましては、旧様式が使用できませんのでご注意ください。
    新様式のダウンロードについてはこちら>>(財)建築行政情報センターHP

●建築確認申請について
御前崎市内で建築される方へ
建物を建てる時は、建築確認申請が必要です。
御前崎市は都市計画区域と都市計画区域外に分かれていますので以下をご注意ください。
都市計画区域内 (池新田、佐倉、高松、御前崎、白羽、港地域)

  全ての地域が未線引区域となっており、用途の指定のある地域と用途の指定のない地域があります。 建物を建てる際には建築確認申請が必要となります。
用途地域(池新田地域のみ)

  8種類に分かれており、建ぺい率、容積率はそれぞれ異なります。また、店舗や工場等の建築には地域によって建築できない等の規制があります。 現在、用途の指定があるのは、池新田地区の一部です。用途地域図で確認してください。
用途指定のない地域 (無指定地域)

 

建ぺい率60%、容積率200%となっています。

都市計画区域の接道条件

 

基本的には、 4m以上の公道に 2m以上接していなければ建築できません。詳しくは電話や窓口でお願いします。

都市計画区域外 (比木、朝比奈、新野地区)

 

住宅金融公庫を利用する場合は設計審査申請書が必要です。 又、店舗や倉庫等の建築物や構造により、建築確認申請が必要となりますので注意してください。詳しくは電話や窓口でお願いします。

都市計画区域外の接道条件

  規制はありません。
下水道供用開始区域

 

公共下水道、農業用集落排水が供用開始されている地区があります。 供用開始されていない地区は、合併浄化槽の設置が必要です。 供用開始区域は、下水道課(0537-85-1126)で確認できます。

その他

 

建築物以外にも、建築設備 (エレベ−タ−、エスカレ−ターなど)、工作物 (広告塔、広告板、高さ 2メートル以上の擁壁など) の確認申請は都市計画区域の内外を問わず必要になりますので注意してください。詳しくは電話や窓口でお願いします。


確認申請書を提出する前にチェックをお願いします
チェック事項
担当課
都市計画区域の内外の確認をしてください。
都市計画課
(0537-85-1123)
道路、接道状況の確認をしてください。
都市計画課
(0537-85-1123)
市内全域において利用敷地が、1,000u以上の土地の形質変更をするときには、市の土地利用委員会の事前協議が必要となる場合があります。
都市計画課
(0537-85-1123)
都市計画区域内で開発区域が3,000u以上の場合、区域外では10,000u以上は開発行為の許可が必要となります。
都市計画課
(0537-85-1123)
利用敷地が農地(地目が田や畑等)の場合、農地法の許可が必要となります。
(0537-85-1125)
道路や水路を占用する場合 (進入ロの為に橋をかける場合等) は、工事承認や、占用の許可が必要となりますので建設課へ相談してください。
(0537-85-1122)
水道管の埋設状況を確認してください。また、給水工事は御前崎市指定給水工事事業者で施工することと決まっています。
(0537-85-1127)
下水道管の埋設状況、共用開始状況を確認してください。 又、下水道管宅内配管工事は、御前崎市排水設備指定工事店で施工することと決まっています。
(0537-85-1126)
御前崎遠州灘県立自然公園に指定されている場所は、県条例に基づく許可が必要となります。
(0537-85-1124)

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