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| ●建設リサイクル法 |
建設リサイクル法の省令が改正されました!! |
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平成22年4月1日から、 建設リサイクル法に基づく、工事着手前に都道府県等に提出する届出書の様式が変更になります。 平成22年4月1日以降は、新様式で提出する必要があります。 |
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平成22年4月1日以降は、建築物の解体工事において内装材の取り外しの際には、内装材に木材がある場合は次の順序で取り外す必要があります。 (1)木材と一体となった石膏ボード等の建設資材(※) (2)木材 ※木材が廃棄物となったものの分別の支障となるものに限る。 |
【対象建設工事】
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| 届出様式等ダウンロード(平成22年度新様式) | |
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| 届出書 | |
| 法13条及び省令4条に基づく書面 | |
| 説明書、告知書、委任状 | |
| 記載例 | |
| 静岡県パンフレット | |
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