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●建設リサイクル法

建設リサイクル法の省令が改正されました!!





平成22年4月1日から、
建設リサイクル法に基づく、工事着手前に都道府県等に提出する届出書の様式が変更になります。
平成22年4月1日以降は、新様式で提出する必要があります。



平成22年4月1日以降は、建築物の解体工事において内装材の取り外しの際には、内装材に木材がある場合は次の順序で取り外す必要があります。
 (1)木材と一体となった石膏ボード等の建設資材(※)
 (2)木材
 
※木材が廃棄物となったものの分別の支障となるものに限る。

平成 14年 5月 30日から 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」 (略称:建設リサイクル法) が施行され、分別解体及び再資源化が義務付けられています。

@コンクリート
Aコンクリートと鉄から成る建設資材
B木材
Cアスファルト・コンクリート


上記のいずれかを用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事などで、下記の規模以上の工事 (対象建設工事) については、基準に従って分別 (分別解体) し、再資源化することが義務付けられ、届出書の提出が必要となります。届出書は
工事着手の7日前までに都市計画課へ提出してください。様式等については下表中からダウンロードしてください。


【対象建設工事】
工事の種類
規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計  80u以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計  500u以上
建築物の修繕・模様替工事(リフォーム等) 請負金額 1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負金額 500万円以上
 届出様式等ダウンロード(平成22年度新様式)
 届出書
 法13条及び省令4条に基づく書面
 説明書、告知書、委任状
 記載例
 静岡県パンフレット

国土交省のリサイクルホームページに詳しい情報が掲載されています。

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