Home市民税不服申し立て


不服申し立て市税に関して不服のあるとき

<異議申立て>
 市の行った処分(市税の課税や滞納処分)に関して不服のある場合は、行政不服審査法の定めるところにより、市長に対して、異議申立てをすることができます。
処分の内容 異議申立ての期限
市税の課税処分 決定の通知(納税通知等)を受けた日の翌日から起算して60日以内
市税の滞納処分 督促 通知を受けた日の翌日から起算して60日以内
差押え 通知を受けた日の翌日から起算して60日以内

<固定資産の価格に対する審査申出>

 固定資産税は、住民税のように本人からの申告に基づき課税するものではなく、市が評価した価格に基づき税額を決定することから、納税通知書の発送前に固定資産税台帳の縦覧期間を設け、納税者のみなさんにあらかじめご覧いただいております。
 その結果、登録価格(評価額)に疑問が生じたときは、市から独立した機関である御前崎市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。審査の申出期間は、固定資産課税台帳に価格を登録した旨の公示の日から納税通知の交付を受けた日後60日までです。


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