
市税の納期は、下の表のように決められています。
市税の納付をうっかり忘れて納期限を過ぎますと、滞納として督促状が送付され、延滞金も加算されてしまいます。また、このような滞納整理には、多額の費用が必要とされます。この費用も結局は、福祉、教育、土木事業などに使われるべき貴重な税金から支出されることになります。市民のみなさんの暮らしを支える大切な税金を有効に活用できるように、納期限内納付のご協力をお願いいたします。
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納期
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市県民税
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固定資産税
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国民健康保険税
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軽自動車税
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4月
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5月
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第1期
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全期 | ||
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6月
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第1期
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7月
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第2期
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第1期
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8月
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第2期
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第2期
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9月
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第3期
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10月
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第3期
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第4期
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11月
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第3期 |
第5期
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12月
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第6期
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1月
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第4期
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第7期
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2月
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第4期
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第8期
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3月
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第9期
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H24_市税等納期一覧表.pdf ファイルはこちら(プリントアウトしてご利用ください。)
納 付 方 法
<コンビニで納付>
詳細はこちら ![]()
| <窓口で納付> |
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| 次の窓口で、納められます。 ・御前崎市役所 ・御前崎市役所 御前崎支所 ・御前崎市役所内 銀行派出所 ・次の金融機関 |
| 静岡銀行 | 本店・各支店 |
| 島田信用金庫 | 本店・各支店 |
| 掛川信用金庫 | 本店・各支店 |
| 遠州夢咲農協 | 本店・各支店 |
| ハイナン農協 | 本店・各支店 |
| 静岡県信用漁業協同組合連合会 | 御前崎支所 |
| スルガ銀行 | 本店・各支店 |
| みずほ銀行 | 本店・各支店 |
| 郵便局 | 全国(別に振込取扱票が 必要となる場合があります) |
口座振替は、ご指定の預金口座から各納期ごとに自動的に振り替えて納付する制度です。
手数料はかかりません。ぜひ、ご利用ください。
●申込方法
下記金融機関または市役所税務課に「市税等口座振替依頼書・自動払込利用申告書」がありますので、必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。お申し込みの際は、通帳、通帳届出印が必要です。
●口座振替ができる税金
・市県民税・固定資産税・国民健康保険税・軽自動車税
●口座振替の開始
振替手続きに半月ほどかかります。振替開始希望の納期の前月15日までにお申し込みください。
なお、郵便局の自動払込を希望される方は、1ヶ月ほど手続きがかかります。
●取扱金融機関
| 静岡銀行 | 本店・各支店 |
| 島田信用金庫 | 本店・各支店 |
| 掛川信用金庫 | 本店・各支店 |
| 遠州夢咲農協 | 本店・各支店 |
| ハイナン農協 | 本店・各支店 |
| 静岡県信用漁業協同組合連合会 | 御前崎支所 |
| 郵便局 | 全国 |
※注意事項
過年度分「市税納期一覧表」に記載のない随時課税分、分割納付分及び納期が過ぎているものは口座振替できません。
各税目とも、納税義務者ごとにお申し込みください。
納期限を過ぎても納付がない場合には、次の処分が行われます。
・延滞金の加算
・督促状の送付
・財産等の差押え
納期限までに納付しないと、納期限の翌日から次の率による延滞金が加算されます。
<延滞金の率>
| 納 期 納期限内に納付すれば 延滞金はかかりません |
年4.3% ※ 納期限の翌日から1ヶ月を 経過する日までの期間 |
年14.6% 納期限の翌日から1ヶ月 を過ぎた日以降の期間 |
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※この部分の延滞金の率は、「前年の基準割引率(往来の公定歩合)+4%」と「年7%」のいずれか低い率となります。
平成23年中は、平成22年11月末日の基準割引率が0.3%であったため、4.3%になります。
・年14.6%の期間・・・・・納期限の翌日から1ヶ月を超えた日以降
| <延滞金の計算> 延滞金=税額(1,000円未満切り捨て)×延滞した日数×率/365 |
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●督促状
納期を過ぎているのに納付されない場合は、督促状を送付します。これは、地方税法で各税目ごとに規定されており、納付の催促だけでなく、ついうっかり忘れてしまっている人へのお知らせにもなっています。
●差押え
督促状が発送された日から起算して、10日を経過した日までに完納されない場合には、不動産、預貯金、給与などが差押えられることがあります。
<市税の減免と納税の猶予>
生活を営むうえでは、思わぬ災害などに遭い、どうしても納期限までに納税できないことがあると思います。
このような場合には、その事情に応じて、税金を減らしたり、納期を延ばしたり、分割して納めることもできます。
●市税の減免
下のような場合には、市税が減免されることがあります。減免を申し出る場合は、原則として納期限の7日前までに申請書を提出しなければなりません。
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税の種類
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主な要件
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個人市民税
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生活扶助などを受ける場合 災害による被害を受けた場合 |
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固定資産税
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生活扶助などを受ける場合 ・災害による被害を受けた場合 |
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軽自動車税
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障害者またはその家族が所有する車で、障害者自身が使用または障害者のために家族が使用する場合 単身の障害者が所有する車で、障害者を常時介護している人がその障害者のために使用する場合 |
●納税の猶予
次のような場合には、申請により徴収の猶予が認められる場合があります。
納税についての相談がありましたら、税務課の窓口までお越しください。
・震災、風水害、火災などにより財産に被害を受けたり、盗難にあった場合
・納税者または、納税者と生計を一にする親族が病気や負傷した場合
・事業を廃止したり、休止した場合
・事業につき著しい損失を受けた場合
・法定納期限後1年を過ぎてから課税された場合(納期限内の申請に限る)