
●法人市民税とは
個人に市民税がかかるように、法人が市内に事務所等を有する場合には、法人市民税がかかります。
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事務所等
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従業者
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| 自己の所有に属するものであると否とを問わず、事業の必要性から設けられた設備であって、そこに勤務する従業者がいて、継続して事業が行われる場所をいいます。 したがって、倉庫だけがあり従業者がいない場合や、建築現場の仮設事務所等でその設置期間が1月程度の場合は、事務所とはみなしません。 |
御前崎市内の事務所等に勤務し、給与(給料、手当、賞与等)の支払いを受けるものをいい、パート、臨時、日雇、役員手当の支給のある役員等、派遣受入従業者、他の法人から給与の支払いを受けている者などを含みます。 |
●納税義務者
市内に事務所等がある法人には、均等割と法人税割がかかり、市内に寮・保養所等のみがある法人や公益法人等で収益事業を行わないものには、均等割がかかります。
●設立・異動等の届出
事業を開始したり、変更や廃止をした場合には、市(市役所)、国(税務署)、県(財務事務所)にそれぞれ届出が必要です。
●申告・納税
予定(中間)申告…前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に予定または中間申告を行い、納税しなければなりません。
・予定申告…前事業年度の法人税割額を基礎とします。
・中間申告…今事業年度における仮決算を基礎とします。
・確定申告…事業年度の終了の翌日から2ヶ月以内に、確定申告を行い、納税しなければなりません。すでに予定(中間)申告を行った場合には、その税額を差し引きます。
・その他の申告…確定申告後の税額の誤りに気づき、その税額が過少であった場合には「修正申告」、過大であった場合には「更正の請求」により是正することができます。なお、更正の請求ができる期間は、法定申告期限から1年以内または税務署が法人税の更正通知をした日から2ヶ月以内とされています。その他、精算時の申告などがあります。
●均等割額
資本の金額(資本金または出資金額と資本積立金との合計額)と市内の事務所、事業所の従業員数によります。
| 資本等の金額 |
従業員数
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50人超
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50人以下
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| 50億円超 10億円超 50億円以下 1億円超 10億円以下 1千万円超 1億円以下 1千万円以下 |
3,000,000円
1,750,000円 400,000円 150,000円 120,000円 |
410,000円
410,000円 160,000円 130,000円 50,000円 |
| 資本金、出資金を有しない法人 50,000円 | ||
●法人税割額
法人税額を基礎とする課税標準額に12.3%の税率を乗じて求めます。
※平成16年4月1日浜岡町・御前崎町合併にともない、税額の計算方法に変更があります。詳しくは法人税係までお問合せください。