
●市民税とは
市民税は一般的に県民税とあわせて「住民税」と呼ばれています。
市では、市民のみなさんが豊かで健康な暮らしができるように様々な仕事をしていますが、そのためにはたくさんの費用がかかります。
この費用を市民のみなさんに負担していただくのが市民税です。
市民税には、広く均等に一定の税額を負担していただく「均等割」と個人の所得に応じた税額を負担していただく「所得割」があります。
●市民税を納める人(納税義務者)
市内に住所がある人→均等割と所得割の納税義務がある。
市内に住所はないが事務所、事業所または家屋敷がある人→均等割のみの納税義務がある。
●市民税がかからない人
| 均等割・所得割どちらもかからない人 |
| ・生活保護法による生活扶助を受けている人 ・障害者、未成年、または寡婦(夫)に該当し、前年の合計所得金額が125万円以下の人 ・前年の合計所得が、 @扶養親族がいない人→28万円以下 A扶養親族がいる人→次の計算式で求めた金額以下 28万円×(本人+扶養親族数)+16万8千円 |
| 所得割がかからない人 |
| 前年の総所得金額等の合計が、 @扶養親族がいない人→35万円以下 A扶養親族がいる人→次の計算式で求めた金額以下 35万円×(本人+扶養親族数)+32万円 |
●申告
1月1日現在、御前崎市に住んでいる人は、毎年3月15日までに前年の収入を申告しなければなりません。
ただし、以下の人は必要ありません。
@税務署に確定申告をした人
A前年中の収入が給与または公的年金等だけで、勤め先から給与支払報告書または公的年金等支払報告書が市役所に提出されている人(2ヶ所以上から給与をもらっていて、従たる給与が
20万以上の人は除きます)
B前年の収入がなかった人
※前年の収入がなかった人でも、証明が必要な人(扶養認定、市営住宅申請など)、国民健康保険に加入している人、国民年金の免除申請をする人、児童扶養手当の申請をする人などは申告をする必要があります。
●納税
納税方法には普通徴収と特別徴収の2つがあります。
・普通徴収…市役所から納税通知書が交付され、通常6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて個人で納税する方法
・特別徴収…給与支払者が市役所から通知された特別徴収税額を給与所得者の毎月の給与から天引きし、6月から翌年5月までの12回に分けて納税する方法
税額の計算
市民税の金額は、均等割と所得割の合算金額になります。
●均等割額…標準税率の3,000円です。
●所得割額…次の計算式により求められます。
所得割額=課税標準(@所得金額−A所得控除額)×B税率−C税額控除額−D(配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額)
| @所得…所得は全部で10種類に分類され、各所得について、収入や必要経費の範囲あるいは所得の計算方法などが定められています。 ・利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・譲渡所得・給与所得・退職所得・山林所得・一時所得・雑所得 |
| A所得控除…所得控除は、納税義務者に扶養親族がいるかどうかなどの個人的な事情を加味して税負担を調整するために、所得金額から差し引くものです。 所得控除には以下のものがあります。 ・雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模共済等掛金控除・生命保険料控除・損害保険料控除・寄付金控除・障害者控除・老年者控除・寡婦(夫)控除・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除(一般・特定・老人)・基礎控除 |
| B税率…税率は一律10%で、その内訳は市民税6%、県民税4%となっています。 (H19年の税源移譲により税率が変更になりました。くわしくはこちらで!) |
| C税額控除…税額控除は税額を算出した後に一定の金額を差し引くことです。税額控除には配当控除、外国税額控除の2つがあります。 ※所得税にはその他に住宅借入金等特別控除などの控除があります。詳しくは税務署にお尋ねください。 |
| D上場株式等の配当所得及び源泉徴収口座を選択した特定口座の上場株式等の譲渡に係る所得のあった人で確定申告をした場合の配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額 |
農業所得を申告される皆様へ