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市民税
国保税

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1.概 要 ■ 国民健康保険税とは日本では、いざというときに安心してお医者さんにかかれるように、すべての人がいずれかの医療保険に 加入することになっています。(国民皆保険制度) 国民健康保険は、加入者の収入に応じてお金を出し合い、みなさんの医療費をはじめ、高額医療費、 出産育児一時金、葬祭費などに充てようという相互扶助の制度です。国民健康保険税は、 国民健康保険事業に充てるため課税する目的税です。 ■ 納税義務者 国民健康保険の被保険者がいる世帯主です。世帯主は、本人が国民健康保険に加入していなくても、 その世帯で国民健康保険に加入している人が誰か1人でもいれば、納税義務者となります。 (この場合、世帯主の所得や資産等は、国民健康保険税の算定には含まれません。) 2.手 続 き勤務先の健康保険(社会保険)、公務員などの共済保険などに加入している人、これらの保険の扶養家族になっている人または生活保護を受けている人以外は、必ず国民健康保険に 加入しなければなりません。 |
| こんなときに手続きが必要です | 持参するもの | |
|---|---|---|
| 国保に加入する | 他の健康保険の資格を喪失したとき | 健康保険資格喪失証明書、印鑑、身分を証明するもの(運転免許証、または、パスポート) |
| 御前崎市に転入するとき | 印鑑、身分を証明するもの | |
| 子供が生まれたとき | 印鑑、身分を証明するもの | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止証明書、印鑑 | |
| 国保を脱退する | 他の健康保険に加入したとき | 国民健康保険証、他の健康保険証または加入証明書、印鑑、身分を証明するもの |
| 御前崎市から転出するとき | 国民健康保険証、印鑑、身分を証明するもの | |
| 死亡したとき | 国民健康保険証、預金通帳、印鑑、身分を証明するもの | |
| 生活保護を受け始めたとき | 国民健康保険証、生活保護開始決定通知書、印鑑、身分を証明するもの | |
| その他 | 住所、氏名などが変わったとき | 国民健康保険証、印鑑、身分を証明するもの |
| 退職者医療制度に該当したとき | 国民健康保険証、年金証書、印鑑、身分を証明するもの | |
| 就学のため子どもが他の市町村に住むとき | 国民健康保険証、在学証明書(学生証)、印鑑、身分を証明するもの | |
| 保険証をなくしたり、破損したとき | 印鑑、身分を証明するもの | |
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※手続きは国保健康課窓口または支所窓口で行います。 |
| ■ 保険に空白期間はありません 国民健康保険の加入日は加入届出日ではありません。他の健康保険を脱退した日、 または御前崎市に転入した日など手続きが遅れた場合でも、この日までさかのぼって加入して いただくことになり、加入月からの国民健康保険税を納めていただきます。 (国民健康保険税は最長過去3年度分の課税となります。) 届出は14日以内に行ってください。 |
| 3.税 額 の 計 算 |
| ■ 国保税の税額 |
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| 年間の保険税は、医療給付分、後期高齢者支援金分、介護納付金分のそれぞれの合計額です。 それぞれの合計額が賦課限度額を超える場合は、賦課限度額が年間の保険税額になります。 ※介護納付金分は、40歳から64歳までの方が、対象となります。 |
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| ◎平成23年度 御前崎市国民健康保険税の税率等 |
| 課税の分類 | 課税区分 | 内容 | 税率をかける基となる金額等 | 税率 |
| 医療給付分 | 所得割額 | 国保加入者の所得に応じて計算 | 前年所得金額−基礎控除(33万円) | 5.0% |
| 資産割額 | 国保加入者の資産に応じて計算 | 本年度の固定資産税額(土地・家屋)に係る税額のみ | 24.0% | |
| 均等割額 | 国保加入者の人数に応じて計算 | 国保加入者一人につき | 24,000円 | |
| 平等割額 | 1世帯につきいくらと計算 | 1世帯につき | 23,500円 | |
| 賦課限度額 | ― | ― | 50万円 | |
| 後期高齢者支援金分 | 所得割額 | 国保加入者の所得に応じて計算 | 前年所得金額−基礎控除(33万円) | 1.5% |
| 資産割額 | 国保加入者の資産に応じて計算 | 本年度の固定資産税額(土地・家屋)に係る税額のみ | 7.3% | |
| 均等割額 | 国保加入者の人数に応じて計算 | 国保加入者一人につき | 8,000円 | |
| 平等割額 | 1世帯につきいくらと計算 | 1世帯につき | 8,000円 | |
| 賦課限度額 | ― | ― | 13万円 | |
| 介護納付金分 (40歳以上〜 64歳まで) |
所得割額 | 国保加入者の所得に応じて計算 | 前年所得金額−基礎控除(33万円) | 1.4% |
| 資産割額 | 国保加入者の資産に応じて計算 | 本年度の固定資産税額(土地・家屋)に係る税額のみ | 7.3% | |
| 均等割額 | 国保加入者の人数に応じて計算 | 国保加入者一人につき | 9,500円 | |
| 平等割額 | 1世帯につきいくらと計算 | 1世帯につき | 6,500円 | |
| 賦課限度額 | ― | ― | 10万円 |
| ■ 税額の計算は月割です 国民健康保険税は年度ごとに計算され、国民健康保険の資格を取得した月(他の健康保険を脱退した月、 または御前崎市に転入した月)の分から納めていただきます。年度の途中で加入、脱退などの変更が あったときは再度計算します。 例えば、8月中に国保を脱退手続きしたからといって8月末の納期限(第2期)の税額を払わなくて いいとは限りません。 納期の月の税額が、その月の分の税額というわけではないからです。 年度途中で資格喪失された場合、資格喪失日を確認して、その前月までの分の月割りで再計算します。 再計算の結果によっては、国保を脱退した月以降の納期に課税が残ることがあります。 |
|---|
| ■ 国保税の軽減について 世帯主と国保加入者及び特定同一世帯所属者(国保から後期高齢者医療保険制度へ移行された方)の 総所得金額等の合計額が一定金額以下の場合、均等割額と平等割額が定められた割合で軽減されます。 ※軽減の判定には所得の把握が必要なため、収入が無い方でも申告が必要になる場合があります。 |
| ◎ 軽減判定基準 |
| 世帯主及びその世帯の国保加入者の前年の 総所得金額が下記の金額以下 |
軽減する金額 |
| 33万円 | 均等割額と平等割額の7割 |
| 33万円+24万5千円×加入者数(世帯主を除く) | 均等割額と平等割額の5割 |
| 33万円+35万円×加入者数 | 均等割額と平等割額の2割 |
| ・特定同一世帯所属者は、後期高齢者医療保険制度へ移行した後も、5年を経過するあいだは、 国保税の軽減判定の基礎に加えられます。 ・軽減判定に用いる総所得金額等は、所得割額の算定に用いる総所得金額等と違い、専従者控除が 適用されません。また、専従者給与があった人は、専従者給与がなかったものとして判定します。 ・土地、建物等の譲渡所得は特別控除前の所得で判定します。 |
| ■ 非自発的失業者の国保税軽減について 平成22年4月から、倒産・解雇等による離職者(非自発的失業者)に対して、国保税を軽減します。 非自発的失業者の国保税は、失業時からその翌年度末までの間、前年の給与所得を30/100として算定します。 ※軽減を受けるには、申請手続きが必要です。 お問い合わせ先:国保健康課 tel 0537-85-1171 |
| ■ 後期高齢者医療制度への移行に伴う国保税の緩和措置について ・国保から後期高齢者医療制度への移行により国民健康保険の加入者が単身世帯になった方に限り、 国保税の「医療給付分」と「後期高齢者支援金」にかかる世帯平等割額が5年間半額になります。 (申請は不要です) ・会社の健康保険等の加入者が後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の 被扶養者から国保の加入者となった65歳以上の方については、国保税について減免措置を受けることが できます。(申請が必要です) お問い合わせ先:国保健康課 tel 0537-85-1171 |
| ■国保税の特別徴収(年金からの天引き)について |
| ■ 国保税の各納期限 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 普通徴収 | 納期 | 徴収なし | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | ||
| 納期限 | 8/1 | 8/31 | 9/30 | 10/31 | 11/30 | 12/26 | 1/31 | 2/29 | 4/2 | ||||
| 特別徴収 | 徴収月 | 年金 天引き |
― | 年金 天引き |
― | 年金 天引き |
― | 年金 天引き |
― | 年金 天引き |
― | 年金 天引き |
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