Home資産税固定資産税

固定資産税


概 要

●固定資産税とは
固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)において、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人が、その価格をもとに算定される税額を、その所在する市町村に納める税金です。
●固定資産税を納める人(納税義務者)
土地
毎年1月1日現在、土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋
毎年1月1日現在、建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産
毎年1月1日現在、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
※償却資産とは…会社や個人で工場や商店などを経営している人が事業のために用いることができる機械、器具、備品などをいいます。
固定資産税がかからない人(免税点)
同一人が御前崎市内に所有する土地、家屋、償却資産について固定資産税の課税標準額のそれぞれの合計額が次の金額に満たない場合には固定資産税はかかりません。
区分
土地
家屋
償却資産
免税点
30万円
20万円
150万円
<事例>
次のような資産を所有している人の場合
・課税標準額15万円の家屋
・課税標準額20万円の土地
・課税標準額15万円の土地
・課税標準額60万円の償却資産
・課税標準額150万円の償却資産

家屋については免税点未満なので固定資産税はかかりません。
「土地」と「償却資産」は、課税標準額の合計がそれぞれ35万円、210万円となり、いずれも免税点を超えているので固定資産税がかかります。

手続き

●課税の手順
1.固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
2.決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
3.毎年5月中旬に納税通知書を発送し、税金(納期年4回)を納めていただきます。

・土  地 住宅用地として使用するようになったとき。または住宅用地として使用しなくなったとき。土地の利用形態が変わったときは税務課までご連絡ください。現地調査をし、課税の見直しをします。
・家  屋 新築または増築した家屋については、固定資産評価のため、家屋調査を行いますのでご協力ください。家屋の取り壊しがあった場合は、届出をお願いします。
・償却資産 毎年1月1日現在の資産所有状況を1月31日までに申告してください。

ページトップへ

税額の計算

<土地>

●評価方法
 土地の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、地目別に定められた方法によって、評価します。
地目とは、宅地、田、畑、山林、雑種地などをいい、登記簿上の地目にかかわりなく毎年1月1日の利用状況によります。
●宅地の評価方法
 御前崎市では@「市街地宅地評価法(路線価方式)とA「その他の宅地評価法」の2種類の宅地評価法を適用しています。
@の地区では、まず「用途区分」「状況類似地区」に区分し、区分ごと主要な街路を選定します。主要な街路に接する標準的な宅地の1uあたりの価格を不動産鑑定により求めます。これの7割の価格が路線価となります。この路線価をもとにその他の街路の路線価を付設します。それぞれの街路の路線価から個々の宅地の状況(間口、奥行き、形状など)に応じて評価額を求めます。
Aの地区では、まず「状況類似地区」に区分し、これらの地区ごとに選定した標準的な宅地の1uあたりの価格を不動産鑑定により求めます。これの7割の価格が標準価格となります。この価格に比準して個々の宅地の状況(間口、奥行き、形状など)に応じて評価額を求めます。
●住宅用地の特例
住宅用地については、その税負担を特に軽減するため、課税標準の特例措置がとられています。
区分
課税標準額
一般住宅用地
価格の1/3
小規模住宅用地
価格の1/6
負担調整措置
平成9年度の評価替えにともない、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(新評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置がとられています。
税額の求め方 
負担水準の算出
負担水準=前年度課税標準額/新年度評価額(×住宅用地特例率1/6又は1/3)
<家屋>

●家屋調査について
 建物を新築すると、市役所の職員が家屋調査に伺います。家屋図面などをもとに「屋根、基礎、外壁、柱、造作(床間、書院)、建具、内壁、天井、床、建築設備(トイレ、風呂など)、その他(出窓、ベランダ)の工事」の11項目について、とのような資材で仕上げがされているかなどを実地調査します。税金の説明などもあわせて、約1時間ほどで終了します。
●評価方法
 家屋の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築価格方式によって評価します。この評価方法では、現在の建築資材の物価で、評価する家屋と同じものを新増築すると仮定した場合の再建築価格を求め、その家屋の種類、構造などによって決められている経年減点補正率を乗じることにより減価させて、評価額を求めることになります。また、この再建築費には建築物価も反映されていますので、評価替えの際に家屋の損耗分の減価を上回る建築物価の上昇がある場合は、計算上の評価額か上がることもあります。このような場合にはそれまでの評価額に据え置く措置がありますので、評価替えによって税額が増えることはありません。
家屋の評価額はそのまま課税標準額となります。
●新築住宅に対する減額措置
 新築の住宅には、3年間(長期優良住宅に認定されていれば5年間)の固定資産税の減額措置が設けられており、一定の要件を満たすと税額が最高で50%減額されます。

    ●新築住宅に対する減額措置を受ける要件
     ア 専用住宅及び併用住宅であること(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限
       られます)
     イ 床面積要件 50u以上(但し一戸建て以外の貸家住宅ににあっては40u以上)280u以下であること

    ●二世帯住宅について
     新築住宅に対する減額措置は、1戸を単位として適用されます。二世帯住宅については2戸分の減額措置が受
     けられます。しかし、課税上の二世帯住宅とは一般的に言われている二世帯住宅とは異なりますのでご注意くだ
     さい。課税上の二世帯住宅とは
     ア 一棟の家屋の内各世帯が壁やドア等により遮断され他方の世帯と構造上独立していること
     イ 各世帯が自己の専有部分だけで、生活できるよう専用の玄関、台所、トイレ、風呂が備わっていて、利用上
       独立 していること
    ※基本的には上記要件を満たす家屋が課税上の二世帯住宅です。

    ●減額される範囲
     減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋の内住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、
     併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分
     の床面積が120uまでのものはその全部が減額対象に、120uを超えるものは120u分に相当する部分が
     減額対象になります。

●税額の求め方
○平成23年度の課税標準額の算出
  家屋の評価額(課税標準額)=再建築価格×経年減点補正率

○平成23年度の固定資産税額の算出
  固定資産税額=家屋の評価額(課税標準額)×税率(1.4%)
<償却資産>
申告された資産の所有状況に基づいて毎年評価し、課税標準額を決定します。

《よくある質問》
Q 年の途中で家屋を取り壊した場合は?
A 毎年1月1日現在で状況により課税します。よって、たとえば平成23年3月に家屋を取り壊した場合には、平成23年度の固定資産税は課税されます。

Q 年の途中で売買があった場合は?
A 毎年1月1日現在で状況により課税します。よって、たとえば平成22年10月に土地の売買契約を締結し、翌平成23年2月に法務局に所有権の移転登記をした場合、1月1日現在で法務局の土地登記簿に所有者として登記されている人(すなわち前所有者)に対して、平成23年度の固定資産税が課税されます。

ページトップへ


固定資産税を計算してみよう


<事例>次のような土地、建物を所有している場合


● 土地
200uの住宅用地
平成22年度 評 価 額 5,000,000円 25,000円/u
課税標準額 840,000円
平成23年度 評 価 額 4,800,000円 24,000円/u
●家屋
☆種類 専用住宅
☆構造 木造2階建て
☆述べ床面積 100u
☆建築当初の評価額 8,000,000円(課税時には経過年数により補正されます)
☆経過年数 1年(経年減点補正率=0.8)

<土地>

負担水準の算出
  小規模住宅用地につき住宅用地特例率は1/6になります。
負担水準 840,000円 × 100

105%
4,800,000円×1/6
A 課税標準額の算出                  (B)
  土地分の課税標準額 = 4,800,000 × (1/6) = 800,000円

B 税相当額の算出                       (C)
  土地分の固定資産税相当額 = 800,000円 × 1.4% = 11,200円

<家屋>


@ 課税標準額の算出     (A’)          (B’)
  家屋分の課税標準額 = 8,000,000円 × 0.8 = 6,400,000円
             (建築当初の評価額)  (1年目)  (課税年の評価額)

A 税相当額の算出                 (C’)
  算出税額 = 6,400,000円 × 1.4% = 89,600円

  この家屋の場合は当初の3年間は固定資産税の減免措置があります。

  軽減税額 = 89,600 × 1/2 = 44,800円
                              (D)
  家屋分の固定資産税相当額 = 89,600円 − 44,800円 = 44,800円

<合計>


@ 土地と家屋の課税標準額を合計
            (B)     (B’)      (B’’)
  合計課税標準額 = 800,000円 + 6,400,000円 = 7,200,000円 (千円未満の端数切捨て)

A 税額の算出
                       (C’’)
  算出税額 = 7,200,000円 × 1.4% = 100,800円 (100円未満の端数切捨て)
                       (C’’)            (D’)
  平成23年度固定資産税額 = 100,800円 − 44,800円(軽減税額) = 56,000円
                              
 実際の税額計算は、すべての資産の課税標準額の合算額に税率をかけて税額を算出するため、1筆あるいは1棟あたりの税相当額を合計した額とは異なる場合があります。

ページトップへ

前のページのもとの位置に戻る

トップページへ