昭和56年に施工された耐震基準を満たさない既存住宅を、効果的に耐震改修を促進させるため、
固定資産税の減額制度が創設されました。
@ 昭和57年1月1日以前から存在する住宅
A 現行の耐震基準に適合させる改修を行った住宅
B 1戸あたりの耐震改修工事費が30万円以上の住宅
(耐震改修に直接関係のない改修工事は含みません)
減額される額
住宅の床面積が120u以下の場合・・・改修した住宅の固定資産税額が1/2
住宅の床面積が120u以上の場合・・・改修した住宅の120u分の固定資産税額が1/2
耐震工事完了の期間と固定資産税の減額期間
| 耐震工事完了期間 |
固定資産税の減額期間 |
平成18年1月1日〜平成21年12月31日
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耐震工事完了年の翌年度から3年度 |
平成22年1月1日〜平成24年12月31日
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耐震工事完了年の翌年度から2年度 |
平成25年1月1日〜平成27年12月31日
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耐震工事完了年の翌年度から1年度 |
※減額の適用は工事完了年の翌年度からとなります。
(平成22年中に工事が完了した場合は、改修した住宅の平成23、24年度分の固定資産税が減額されます)
申請方法
「耐震基準適合住宅(減額)申告書」と添付書類とを市役所税務課に提出してください。
添付書類
@「地方税法施工規則第7条第6項の規定に基づく証明書」または「住宅性能評価書」
A「耐震改修工事の領収書」(耐震改修工事にかかった費用が30万円以上あることが確認できる書類)
申請書提出先
市役所税務課 п@0537-85-1114
注意 原則として工事が完了した日から3カ月以内に市役所税務課に申請書類を提出してください。
3カ月を越えますと減額制度が適用できなくなります。
申請様式集
「耐震基準適合住宅(減額)申告書」
「地方税法施工規則第7条第6項の規定に基づく証明書」
「住宅耐震証明書」
一目でわかる減免一覧表 「税金減免一覧表」
耳よりなお話!! (耐震改修工事費用が所得税の控除対象に)
耐震改修工事が完了した年に確定申告を行えば、
所得税から「改修にかかった費用の10%(上限20万円)」が控除されます。
詳しくは掛川税務署個人課税第1部門 п@0537-22-5144
※確定申告時には、「住宅耐震証明書」と「TOKAI ゼロ」等の補助金を活用した方は
「補助金決定通知」が必要になります。
捨てないで必ず保管しておいてください。
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