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市民税
お知らせ
確定申告が間違っていたとき
確定申告書を提出した後で計算誤りなど申告内容に間違いがあることに気付いたり、うっかり確定申告書の提出を忘れている方はいませんか。もう一度確認を
税額を多く申告していたとき
- 確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気付いたときは、「更正の請求」をして正しい税額へ訂正を求めることができます。
- この更正の請求をする場合は、税務署または国税庁ホームページに用意してある「更正の請求書」に既に申告した金額と訂正すべき金額など記入して、掛川税務署長に提出してください。
- 更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から1年以内です。
税金を少なく申告していたとき
- 確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正してください。
- この修正申告をする場合は、税務署に用意してある申告書B第一表と第五表(修正申告書・別表)に、既に申告した金額と修正すべき金額などを記入して提出してください。
- 修正申告したり、税務署から更正を受けたりすると、新たに納めることになった税額のほかに、過小申告加算税又は重加算税や延滞金がかかる場合があります。
確定申告を忘れているとき
- 確定申告をしなければならないのに、申告書の提出を忘れているときは、直ちに確定申告をしてください。
- 期限後に申告をしたり、税務署から決定を受けたりすると、それによって納めることになった税額のほかに、無申告加算税又は重加算税がかかる場合があります。

◎修正申告や期限後申告によって納めることになった税額は、申告書を提出する日が納期限になります。

詳しくは掛川税務署へお尋ねください。


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