平成16年6月から全国で、e-Taxの利用ができるようになりました。これまで書面で行われていた次の手続を、インターネット等を利用して電子的に行うことができます。
@申告(所得税、法人税、消費税、酒税、印紙税)
A法定資料の提出
B納税(全税目)
C申請・届出など
○事前に必要な手続き
e-Taxの利馴こ当たっては、事前に次の手続が必要になります。
なお、詳細につきましては、e-Taxホームページをご覧になるかヘルプデスクヘお問い合せください。
@「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」の所轄税務署への提出
A電子証明書の取得
BICカードリーダの準備
(注)電子証明書がICカードに格納されている場合に必要となります。
Oe-Taxの特徴
e-Taxには、例えば次のような特徴があります。
・源泉所得税の毎月納付、消費税の中間納付や申告(課税期間の特例の適用を受けでいる場合)など、ご利用機会の多い手続については大変便利です。
・国税庁ホームページで提供している「確定申告書等作成コーナー」で申告等データを作成してe-Taxで送信できます。
○開始届出書の提出
e-Taxの利用に当たっては、r電字申告・納税等開始(変更等)届出書」に運転免許証の写しなど一定の本人確認書類を添付(提示)して、事前に納税地を所轄する税務署に書面で提出していただく必要があります。
「電子申告・納税等開始一(変更等)届出書」の様式は、税務署の窓口で交付しているほか、国税庁ホームページ「税務手続の案内」からアウトプットして使用することができます。
国税庁ホームページ⇒http://www.nta.go.jp
配偶者控除や扶養控除の対象となる親族が、70歳以上(平成I7年分の所得税については、昭和11年1月1日以前に生まれた方)の場合は、通常より多い控除額が所得金額から差し引かれます。
(1)配偶者控除
通常の38万円に代えて48万円が所得金額から差し引かれます。
(2)扶養控除
通常の38万円に代えて48万円が所得金額から差し引かれます。なお、納税者やその配偶者の父母や祖父母(老親等)と同居しているときの扶養控除は、更にlO万円を加算した58万円が所得金額から差し引かれます。
国民年金・厚生年金などの公的年金等や生命保険契約等に基づく年金を受け取ったときは、雑所得になります。
一定の金額を超える公的年金等や生命保険契約等に基づく年金を受け取る際には、所得税が源泉徴収されていますので、確定申告で精算することになります。
【ご注意ください】
平成17年分の所得税の確定申告からは、これまで65歳以上の方が適用できた「老年者控除」が廃止されました。
また、65歳以上の方の公的年金等に係る継所得の計算方法が変わりました。
〜詳しくは、最寄りの税務相談室又は税務署へお尋ねください。〜
パート収入は、通常、給与所得となります。課税される所得は、パートの年収から、給与所得控除額(最低65万円)と基礎控除(38万円)などの所得控除を差し引いた残額です。
例えば、パート収入が120万円で所得控除が基礎控除だけの場合、課税される所得は17万円となり、所得税は1万7,OOO円(平成17年分については定率減税が実施されているため1万3,600円)となります。
内職などの収入は、収入から必要経費を差し引いた残りが事業所得又は雑所得となります。ただし、パート収入とのバランスを図るため、次のいずれにもあてはまる方については、必要経費が65万円に満たない場合は65万円(収入金額が限度です。)を必要経費として差し引くことができます。
@家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定の方に対して継続して労務の提供をする方
A事業所得及び雑所得の必要経費と給与所得の収入金額の合計が65万円に満たない方したがって、収入が内職だけの場合は、パート収入と同様に年収が103万円以下ですと所得税はかかりません。
例:夫に所得があり、妻の収入がパート収入のみの方の場合
妻のパート収入が103万円までであれば、夫は配偶者控除(38万円)が受けられます。
配偶者特別控除は、配偶者控除の対象ではない妻について、妻の所得によって調整されますが、最高額は38万円です。
この控除は、パート収入が103万円を超えて141万円未満であれば受けることができます。
ただし、夫の合計所得が1,000万円(給与収入で約1,231万円)を超える年には受けることはできません。
| 配偶者のパート収入 | 配偶者控除額 | 配偶者特別控除額 |
|---|---|---|
| 103万円以下 | 38万円 | ― |
| 103万円超105万円未満 | ― | 38万円 |
| 105万円以上110万円未満 | ― | 36万円 |
| 11O万円以上115万円未満 | ― | 31万円 |
| 115万円以上120万円未満 | ― | 26万円 |
| 120万円以上125万円未満 | ― | 21万円 |
| 125万円以上130万円未満 | ― | 16万円 |
| 130万円以上135万円未満 | ― | 11万円 |
| 135万円以上140万円未満 | ― | 6万円 |
| 140万円以上141万円未満 | ― | 3万円 |
| 141万円以上 | ― | ― |
〜詳しくは、最寄りの税務相談室又は税務署へお尋ねください。〜
住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入、増改築等をしたときには、一定の要件に当てはまれぱ、居住の用に供した年から1O年間(平成17年中に居住の用に供した場合)、住宅借入金等特別控除を受けることができます。
注:入居した年及びその年の前後2年以内に譲渡所得の課税の特例(3,OOO万円の特別控除、買換え・交換の特例など)の適用があるときは、この控除の適用を受けることはできません。
住宅借入金等特別控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。ただし、給与所得者は、1年目に確定申告をすると2年目以降は年末調整で控除が受けられるしくみになっています。
| 居住の用に 供した年から 8年目まで |
住宅ローン等の年末残高 (最高4,OOO万円) |
×1%= | 控除額 (最高40万円、1OO円未満の端数切捨て) |
| 居住の用に 供した年から 9年・10年目 |
住宅ローン等の年末残高 (最高4,OOO万円) |
×0.5%= | 控除額 (最高20万円、1OO円未満の端数切捨て) |
地震に対する安全基準に適合する中古住宅については、建築後の経過年数にかかわらず、適用の対象となりました。
| 改正前 耐火建築物:築後25年以内 非耐火建築物:築後20年以内 |
⇒ | 改正後 耐火建築物:築後25年以内 非耐火建築物:築後20年以内 又は 地震に対する安全上必要な構造方法に関する |
|---|
住宅借入金等特別控除の適用を受けていた方が、「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」により、適用を受けていた家屋に居住しなくなった後、その家屋に再び居住した場合には、所定の手続を行うことにより、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができます(居住していなかった期間については、住宅借入金等特別控除の適用はありません。また、この再適用を受けることができる場合であっても、住宅借入金等特別控除の適用期間は延長されません。)。
〜詳しくは、最寄りの税務相談室又は税務署へお尋ねください。〜