御前崎市広告掲載基準
広告は、一定の基準をクリアしなければ掲載することはできません。
広告を掲載することができない業種または事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を行う業種
- 風俗営業に類する業種
- たばこに係るもの
- 消費者金融事業者
- 法律の定めのない医療類似行為を行う施設に係る業種
- 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)
による再生又は更正手続中の事業者 - 各種法令に違反している事業者
- 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらに関連すると認めるに足りる相当の理由のある事業者
- 前各号に掲げる業種又は事業者以外で、市長が広告を掲載することがふさわしくないと認める者
広告として掲載されない内容
- 人権侵害、差別、名誉毀損等のおそれがあるもの
- 法律で禁止されている商品、無認可商品、粗悪品などの不適切な商品又はサービスを提供するもの
- 他を誹謗、中傷又は排斥するもの
- 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの若しくはそのおそれのあるもの
- 宗教団体による布教推進を主目的とするもの
- 非科学的なもの又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの
詳細は、御前崎市広告掲載基準(PDF:26.7KB)をご覧ください。
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更新日:2018年03月09日