御前崎市広告掲載要綱
市の財産に広告を掲載し、又は提出することに関し、必要な事項を定めたものです。
広告掲載の基準
広告掲載をすることができる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
- 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
- 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
- 政治活動、宗教活動、社会問題等についての主義主張に係るもの
- 個人又は法人の名刺広告
- 美観風致を害するおそれのあるもの
- 公衆に不快の念を起させ、又は危害を及ぼすおそれのあるもの
- 消費者被害の予防及び拡大防止の観点から適切でないもの
- 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
- その他市長が広告として不適当であると認めるもの
広告掲載の優先順位
広告掲載の希望が競合した場合における広告掲載の順位は、おおむね次に掲げる順序とする。
- 国、地方公共団体、公共的団体その他これらに類する者
- 市内に事業所を有する公益的事業を営む事業者
- 市内に事業所を有する事業者。ただし、前号に掲げるものを除く。
- 前3号に掲げる以外の者
詳細は、
をご覧ください。
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更新日:2018年03月09日