医療機器等整備支援事業補助金について
医療機器等の導入費用の一部を助成します。
- 市民が安全かつ安心な医療サービスを受けることができる体制を構築し、市民の健康と福祉の増進に寄与することを目的に、市内開業医師等に対して、医療機器等の導入費用の一部を助成します。
交付対象者
- 小笠医師会または榛原医師会に加入し、積極的に地域医療に貢献する者。
(1)現に市内において5年以上開業し、医療機器等の導入を図る者。 (2)申請時において過去10年以内に、御前崎市診療所等開設資金支援事業補助金及びこの補助金の交付を受けていない者。
補助対象経費
- 診療において必要な機能を有する機械、備品、機器等で設置費、調整費等の経費を含み医療機器等1式50万円以上のもの。
補助金の額(令和2年2月10日 一部改正)
- 補助対象経費の2分の1の額で、上限1,000万円。ただし、申請者が医療法第1条の5に規定する病院を有する法人の代表者の場合は、上限500万円。
- 算出した額に、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
申請方法
1.補助金の交付を受けようとする医師等は、必要な書類を添えて、市長に提出。
2.補助金の交付決定を受けた事業の内容を変更しようとするときは、変更内容の分かる資料を添えて、変更承認申請書を市長に提出。
3.補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに必要な書類を添えて、実績報告書を市長に提出。
4.補助金の交付確定を受けた者は、速やかに、請求書を市長に提出。
交付要網
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更新日:2021年12月16日