子育て応援手当

子育て応援手当支給事業 終了のお知らせ

 平成29年度より支給していた「子育て応援手当」は、令和2年4月支給をもって終了となります。

 令和2年2月29日までに生まれた児童又は転入された児童を監護している方が対象となります。令和2年3月1日以降に生まれた児童又は転入された児童を監護している方は対象となりませんのでご留意ください。

子育て応援手当の目的

子育て家庭の経済的負担の軽減を図り、子どもを安心して産み育てることができる環境作りを目的に支給します。

支給対象者

  1. 小学校就学前の児童(0歳から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)と同居し、その児童を監護している方。
  2. 現に受給資格者及び対象児童が市内に居住し、市の住民基本台帳に登録されている方。

※1、2のどちらも該当していること

手当額

対象児童一人につき月額5千円

支給月

  • 8月(4~7月分)
  • 12月(8~11月分)
  • 翌年4月(12~3月分)

※支給月の初日において、対象児童又は受給者が市外に転出している場合は、その月に支払われるべき手当は支給されません。

支給を受けるための手続き

出生・転入などから15日以内に、こども未来課で申請を行う必要があります。 手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなります。

手続きに必要なもの

  • 印鑑
  • 請求者(保護者)名義の預金通帳
  • 外国人の方は、在留カード

届け出が必要な場合

  • 出生、転入などにより、新たに受給資格が生じたとき
  • 出生などにより、お子さんが増えたとき
  • 他の市町村へ住所が変わったとき
  • 支給対象となるお子さんが減ったときや、いなくなったとき
  • 市内で受給者やお子さんの住所が変わったとき
  • 受給者やお子さんの名前が変わったとき

※手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、お早目の手続きをお願いします。

現況届(平成30年~)

平成30年度から毎年6月に現況届があります。6月1日現在における状況を確認し、4月以降の子育て応援手当を支給します。現況届が提出されないと、4月分以降の手当が受けられなくなります。

委任状

申請者本人が窓口に来られない場合は、代理人申請ができます。申請者直筆の委任状と代理人の方の本人確認書類を合わせて窓口にお持ちください。 ※申請内容によっては代理人申請ができない場合がありますので、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課(子育て支援係・幼保こども園係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1120
ファックス:0537-85-6636

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更新日:2020年02月20日