特定不妊治療費助成

令和4年度から不妊治療の保険診療が開始しました。

対象者については下記をご覧ください。

市では、医療保険が適用されず、高額な医療費がかかる特定不妊治療に要する費用の一部を助成しています。(県でも特定不妊治療費の助成を行っています。)

特定不妊治療とは

体外受精及び顕微授精のうち、夫婦以外の第三者から提供された精子、卵子又は胚の利用、妻以外の第三者の子宮の利用等による治療方法を除いた不妊治療をいいます。

助成対象者

1.特定不妊治療終了日が令和4年3月末までに属する方

2.特定不妊治療開始日が令和3年度以前、終了日が令和4年度に属する方

(以前に凍結した胚による胚移植を実施する場合、特定不妊治療開始日や特定不妊治療終了日が令和4年度に属する方も対象となります。)

 

【上記の条件にあてはまる方】

・夫婦のどちらかが御前崎市に住民票がある方で、特定不妊治療を受けた夫婦であって、特定不妊治療以外の治療法によって妊娠の見込みがない又は極めて少ないと判断された方

・妻の治療開始年齢が43歳未満

 

助成対象経費

  • 指定医療機関において特定不妊治療に要した経費
  • 医師の判断に基づき、やむを得ず特定不妊治療を中止した場合の経費(卵胞が発育しない等により、卵子を採取する前に中止した場合を除きます。)

医療機関

助成金額

助成対象費用の2分の1以内。(100円未満は切り捨て)

ただし、県の補助を受けた場合は、その額を差し引いた残りの額の2分の1以内。

上限 20万円(初回 30万円)

助成回数および期間

  • 治療開始年齢が40歳未満の場合、43歳までに通算6回まで助成を受けられます。
  • 治療開始年齢が40歳以上43歳未満の場合、43歳までに通算3回まで助成を受けられます。

 

申請方法

申請書類を持って、こども未来課窓口までお越しください。

申請期間

治療が終了した日の翌日から起算して1年以内

提出書類

・御前崎市特定不妊治療費助成金交付申請書

・特定不妊治療受診等証明書(県の補助申請をしてある場合は、県の補助申請時に提出した証明書の写しでも可)

・戸籍謄本(申請前3か月以内のもの)

・指定医療機関発行の領収書又は治療費の支払いを証明する書類

・県の補助金額を証明する書類の写し(県へ申請してある場合)

その他

静岡県でも特定不妊治療費の助成を行っています。

令和3年1月治療終了分より所得制限が廃止されました。

詳しくは上記のHPをご覧ください。静岡県の補助制度の対象となる場合は、先に県の申請をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課(母子保健係・成長支援係)
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-6666
ファックス:0537-85-6636

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更新日:2022年06月03日