道路・河川等愛護について
町内会等の道路・河川等愛護活動に対し、補助金を交付します。
交付対象となる愛護活動
- 道路・河川での除草、樹木の伐採作業(作業費が対象)、及び苗木、草花の植栽(原材料費が対象)です。
- 側溝清掃やごみ拾いは対象となりません。
- また、対象とならない道路や河川等がありますので、注意してください。
- 交付対象及び補助金算出方法については、区分表を参照してください。
御前崎市道路・河川等愛護事業費補助金補助対象区分表(エクセル:23KB) (Excelファイル: 22.5KB)
申請のながれ
申請書の提出
- 道路、河川愛護の実施に際しては、必ず事前に申請書を提出して下さい。
実績報告と請求書の提出
- 作業終了後30日以内(3月10日以降の作業の場合は、4月10日まで)に実績報告書と請求書(補助金額は抜いてください)を提出してください。
- 受理後、現地を確認し補助金を算出して、口座に振り込みます。
- 実績報告書には作業前、作業中、作業後の状態が良く分かる写真を数点必ず添付して下さい。(起終点は必ず撮影してください)
補助金の算出
現地確認により補助金を算出しますので、実績報告書の数量と異なる認定をする場合があります。そのため、交付申請額や実績報告に基づく算出額と異なる場合がありますが、ご了承ください。
申請回数
申請は作業1回毎や1箇所毎、または数回、数箇所分まとめてでも可能です。
ただし、まとめて申請した場合は、1回の作業が終了したら、そのつど連絡をしてください。1回毎、現地を確認します。
また、実績報告書の提出と補助金の支払いは、全ての作業が終了してからとなります。
補助対象の作業は、同一箇所で年2回までとします。
保全センターへ搬入する場合
作業後に草等を保全センターに搬入する場合は、事前に「ごみ搬入手数料免除申請書」を環境課に提出してください。
また、保全センターの受け入れ準備のため、2週間前までに搬入予定日と搬入予定量を建設課にお知らせください。
記入例
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2018年03月09日