定住促進住宅取得補助金(受付は終了しました)

※補助金の予算が無くなったため、定住促進住宅取得補助金の申請は終了させていただきます。

定住促進住宅取得補助金とは

御前崎市では、市の人口の減少を抑制し、定住の促進及び地域の活性化を図るため、市内に、新たに住宅を取得した方に対し、補助金を交付します。

交付金額

基本額

住宅の取得価格(併用住宅の場合は、居住部分の価格)の10分の1(上限30万円)(住宅の取得価格以外の経費(土地の代金、登記手数料など)は対象になりません。)

加算額

市内業者加算

10万円

市内建築業者等と建築本体請負契約を交わしている場合(新築及び建売住宅の場合のみ)

子ども加算

10万円

住宅の引き渡しを受けた日において同居している18歳未満の子どもがいる場合

転入者加算

50万円

市外からの転入者(1、2を満たす方)である場合

  1. 本市に住民登録されてから3か月未満の方(申請日時点)
  2. 転入日から起算して、過去3年以上連続して他の市区町村に住民登録されていた

対象者

対象者は、次のいずれかに該当する方です。ただし、前に居住していた住宅の建替えの間に、アパート、借家などに住んでいた場合は対象外とします。

  • 市外から転入して、住宅を取得した方
  • 市内居住者で、現にアパート、市営住宅、借家などに住んでいて、住宅を取得した方
  • 市内で親などと同居していて、住宅を取得した方。ただし、前に居住していた住宅から同居する世帯員が変わらない場合は対象外とします。
  • 前に居住していた住宅を親など以外へ所有権を移転または取壊し、住宅を取得した方。ただし、住宅取得に係る契約日から申請日までの間に世帯員が増加しない場合は、対象外とします。

対象住宅

令和2年4月1日から令和5年3月31日の間に引渡しを受けた新築、建売住宅または中古住宅。ただし、建て替えの場合は対象外とします。また、併用住宅の場合は、居住部分の延べ床面積が2分の1以上あるものに限ります。

交付の要件

対象者が補助金の交付を受けるためには、次の要件を満たさなければなりません。

  • 町内会の班へ加入すること
  • 市税等の滞納がないこと
  • 対象住宅に5年以上居住すること

申請期間

住宅取得の日以後3か月の間に申請をお願いします。期限を過ぎると申請書の受付ができません。 また、住宅取得の日とは、住宅の引き渡しを受けた日です。

交付申請に必要な書類

  • 定住促進住宅取得補助金交付申請書(様式第1号)
  • 居住している世帯全員分の住民票
  • 住宅取得に係る工事請負契約書又は売買契約書の写し
  • 世帯員が変わったことが分かる書類(市内で親などと同居していて住宅を取得した方、もしくは、前に居住していた住宅を親など以外へ所有権を移転または取壊し住宅を取得した方の場合)
  • 住宅取得代金支払に係る書類の写し(領収書など)
  • 住宅の平面図の写し
  • 補助金交付承諾書(様式第2号)
  • 建物引渡し証明書(様式第3号)
  • 転入前に3年連続して他の市区町村に居住していたことが確認できる書類(転入者加算を受ける場合)(戸籍の附票など)
  • 定住促進住宅取得補助金チェック表

様式

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1161
ファックス:0537-85-1137

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更新日:2020年03月31日