特別児童扶養手当

身体・知的若しくは精神に重度または中度以上の障がいのある20歳未満のお子さんを、監護している父若しくは母または、父母に代わってその児童を養育している方への手当になります。

支給の要件

次のいずれかに該当する場合は、手当を受給することはできません。

・児童、監護している父若しくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
・児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受給しているとき
・児童が、児童福祉施設等に入所しているとき
・所得制限に該当するとき

支給額(令和6年4月改定)

1級(重度障害児)

児童1人につき月額55,350円

2級(中度障害児)

児童1人につき月額36,860円

支給月

・4月(12月分から3月分)
・8月(4月分から7月分)
・11月(8月分から11月分)
 

申請に必要なもの

・請求者及び対象児童の記載されている戸籍謄本
・診断書(身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合は診断書を省略できる場合があります。)
・振込先口座申出書
・特別児童扶養手当認定請求書
・マイナンバー(個人番号)※同じ世帯のすべての方のもの
・印鑑

その他、場合により必要となる書類が異なりますので、詳しくは市役所 福祉課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1121
ファックス:0537-85-1144

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更新日:2024年03月14日