道路上に張り出している樹木等の管理をお願いします

道路を安全に利用するために

道路上に樹木等が張り出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラー等が見えにくくなり、交通事故の原因となるおそれがあります。 私有地に生えている樹木等は

土地所有者の管理物であり

、道路に隣接する私有地から張り出した樹木等が原因で、けがや物品の損傷を招く事故が発生した場合、土地所有者が賠償責任を問われる可能性があります。 交通事故や物損事故を未然に防止し、安全に道路を通行できるよう、皆さんのご協力をお願いします。

 

次のような場合は、樹木等の剪定や伐採等をお願いします。

道路沿いの土地所有者の方につきましては、自己所有地からの樹木等が下記のような状況になっていないか定期的な確認と、剪定や伐採等をしていただきますようお願いします。

  • 道路や歩道へ、樹木の幹や枝が張り出している。
  • 枯れ木、折れ枝などによる通行への障害がある。又はそのおそれがある。
  • 竹木の繁茂により通行への障害がある。又はそのおそれがある。
  • 雑草が、道路や歩道上に伸び、通行障害がある。又は見通しが悪い場合がある。
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作業時の注意事項

電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う場合があるので、事前に電力会社又は電話線管理会社に連絡し、その立会いの下で行ってください。 なお、作業に当たっては、通行する車両、自転車及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等に十分ご配慮の上行ってください。

参考(関係法令)

【民法第233条】(竹木の枝の切除及び根の切取り)

1、⼟地の所有者は、隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。
2、前項の場合において⽵⽊が数⼈の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3、第1項の場合において、次に掲げるときは、⼟地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
   ⼀ ⽵⽊の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
     ⼆ ⽵⽊の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができないとき。
     三 急迫の事情があるとき。
4、隣地の⽵⽊の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

【民法第717条】(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

【道路法第43条】(道路に関する禁止行為)

  1. 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

(1)みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。 (2)みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

この記事に関するお問い合わせ先
建設課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1122
ファックス:0537-85-1145

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更新日:2023年08月31日