道路占用

公共用地である道路上に継続あるいは一時的に施設を設置し、使用(占用)する場合は、道路管理者の許可が必要となります。

占用の必要な案件

  • 電柱、広告塔などの工作物
  • 下水道等の地下埋設管
  • 案内看板、添加看板、突出看板(店舗壁面から歩道上へ突出したもの)など
  • 工事用板囲い、足場など
  • その他道路交通に支障をおよぼす物件など

申請できないもの

以下のものは交通の支障となることから、お祭り等の一時的なイベントを除き、道路上へ設置する事はできません。

  • 自動販売機
  • 商品置場
  • 立て看板、のぼり旗等

申請に必要なもの

  1. 道路占用許可申請書
  2. 位置図
  3. 見取図
  4. 平面図
  5. 求積図
  6. 縦・横断図
  7. 構造図
  8. 公図写し
  9. 設計書・仕様書
  10. 占用箇所の写真

必要に応じて追加を指示し、又は省略を認めることがあります。

注意事項

  • 申請書は正副2部提出してください。
  • 工事着手前には「着手届」を提出してください。
  • 工事完了後には「完了届」と「工程写真」を提出してください。
  • 法定外道路(路線番号の無い赤線、農道など)の占用許可申請は、様式が異なりますのでご注意ください。

占用料

  • 占用内容によっては、占用料が必要になりますので、申請時にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1122
ファックス:0537-85-1145

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更新日:2018年03月09日