道路占用
公共用地である道路上に継続あるいは一時的に施設を設置し、使用(占用)する場合は、道路管理者の許可が必要となります。
占用の必要な案件
- 電柱、広告塔などの工作物
- 下水道等の地下埋設管
- 案内看板、添加看板、突出看板(店舗壁面から歩道上へ突出したもの)など
- 工事用板囲い、足場など
- その他道路交通に支障をおよぼす物件など
申請できないもの
以下のものは交通の支障となることから、お祭り等の一時的なイベントを除き、道路上へ設置する事はできません。
- 自動販売機
- 商品置場
- 立て看板、のぼり旗等
申請に必要なもの
- 道路占用許可申請書
- 位置図
- 見取図
- 平面図
- 求積図
- 縦・横断図
- 構造図
- 公図写し
- 設計書・仕様書
- 占用箇所の写真
必要に応じて追加を指示し、又は省略を認めることがあります。
注意事項
- 申請書は正副2部提出してください。
- 工事着手前には「着手届」を提出してください。
- 工事完了後には「完了届」と「工程写真」を提出してください。
- 法定外道路(路線番号の無い赤線、農道など)の占用許可申請は、様式が異なりますのでご注意ください。
占用料
- 占用内容によっては、占用料が必要になりますので、申請時にご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2018年03月09日