河川占用
普通河川(河川法の適用または準用を受けない一般河川)の敷地を占用する行為に対し事前に許可が必要となります。
占用の必要な案件
- 民地進入橋・私道道路橋
- 工場、駐車場等の取排水口および管
- 土地利用を含む開発行為による取排水口および管
- 公共事業主体による供給管または電柱支線
申請に必要なもの
- 河川占用許可申請書
- 位置図
- 見取図
- 平面図
- 求積図
- 縦・横断図
- 構造図
- 公図写し
- 設計書・仕様書
- 占用箇所の写真
必要に応じて追加を指示し、又は省略を認めることがあります。
注意事項
- 申請書は正副2部提出してください。
- 工事着手前には「着手届」を提出してください。
- 工事完了後には「完了届」と「工程写真」を提出してください。
- 普通河川と準用河川では、様式が異なりますのでご注意ください。
占用料
- 占用内容によっては、占用料が必要になりますので、申請時にご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2018年03月09日