新型コロナウイルス感染症に伴う事業者支援情報
新型コロナウイルス感染症に伴う事業者向け支援一覧
新型コロナウイルス感染症による事業者向け支援として、下記の支援を行います。
御前崎市 |
市内での新型コロナウイルスの感染症拡大防止措置の一環として休業要請に協力した事業者に対して、協力金を支払います。 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営に影響を受けている市内小規模企業者などを対象に小規模企業応援給付金を支給します。 お問い合わせ先
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厚生労働省 |
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた雇用調整助成金の特例 制度の詳細については下記のページをご覧ください |
経済産業省 |
新型コロナウイルス感染症関連 新型コロナウイルス(COVID-19)による企業への影響を緩和し、 施策の詳細については下記のページをご覧ください |
静岡県 |
「経済変動対策貸付」(新型コロナウイルス感染症対応枠) 制度の詳細については下記のページをご覧ください 県制度融資「経済変動対策貸付」(新型コロナウイルス感染症対応枠)静岡県商工金融課 「経済変動対策貸付」(新型コロナウイルス感染症対応枠)を利用 SN4号保証 新型コロナウイルス感染症により、直近1か月間の売上高が前年 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 SN5号保証 新型コロナウイルス感染症により、直近1か月間の売上高が前年 ・1つの指定業種を行っている。または、兼業でも行っている事業が全て指定業種の事業者の方 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-4)(御前崎市長認定)(PDF:141.8KB) ・兼業の場合で、主たる事業(最近1年間の売上最大事業)が指定業種の事業者の方 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-5)(御前崎市長認定)(PDF:149KB) ・兼業の場合で、主たる事業(最近1年間の売上最大事業)は指定業者ではないが、指定業種も行っている事業者の方 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-6)(御前崎市長認定)(PDF:254.4KB) 危機関連保証 新型コロナウイルス感染症により、直近1か月間の売上高が前年同月比15%以上減少し、かつ今後2か月間を含めた3か月間の売上高が前年同 中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書 (注意)売上高等減少が確認できる月別試算表、売上台帳等の書類 国連携新型コロナウイルス感染症対応貸付 県制度融資で国と連携した無利子・無担保・据置最大5年融資を開始します。あわせて、信用保証(セーフティーネット保証4号・5号、危機関連保証)の保証料を0にします。 「対象条件」:個人事業主、小・中規模事業者で、セーフティーネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかを活用し、以下の要件を満たせば、保証料・利子の減免を行います。 「融資条件」 ・融資限度額:3000万円 ・融資期間:10年以内(うち据置期間5年以内) ・利子補給率:1.90%(当初3年間)【注意】 ・融資利率:0%(当初3年間)【注意】4年目以降1.90% ・信用保証料:0【注意】又は0.425%(経営者保証なしの場合は0.525%) 【注意】上記、対象条件を満たした場合
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御前崎市商工会 |
新型コロナウイルスに関する経営相談窓口 電話番号 0537-86-2146(御前崎市商工会内) 販路開拓支援事業助成金 宅配・テイクアウトを実施する飲食事業者に対し、容器及び消耗品に係る経費を助成します。
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更新日:2020年05月01日