職員の懲戒処分について
令和5年11月30日 9時発表
御前崎市では令和5年11月30日、市立御前崎総合病院、御前崎市消防本部におけるハラスメント事案について、次のとおり懲戒処分を行いました。
処分の内容
1 公表の内容
被処分者の属する部:市立御前崎総合病院診療技術部
被処分者の職名:科長
被処分者の年齢:57歳
処分内容:停職3か月
処分年月日:令和5年11月30日
事実の概要:
被処分者は複数の職員に対して、体を触る等の行為を繰り返していた。また、上司の指導の後も、相手の意に反することを認識の上で同様の行為を繰り返していた。
このような行為を繰り返した結果、職場環境を悪化させ、職員の尊厳や名誉を不当に傷つけ、働く権利を侵害し、その勤務条件に不利益をもたらした。地方公務員法第29条第1項第1号の規定により、停職3か月の処分とする。
2 公表の内容
被処分者の属する部:御前崎市消防本部
被処分者の職名:主幹
被処分者の年齢:47歳
処分内容:減給10分の1(1か月)
処分年月日:令和5年11月30日
事実の概要:
当該職員は、複数の職員に対して暴言を吐く、威圧的な態度やあいさつを無視する等の行為を行い、精神的・身体的苦痛を与え、職場環境を悪化させる行為を繰り返した。
地方公務員法第29条第1項第1号の規定により、減給10分の1(1か月)の処分とする。
市長コメント
職員のハラスメント行為は、複数の職員に対して身体的・精神的苦痛を与えるなど、職場環境を悪化させたことは誠に遺憾であります。
職員の管理、指導・監督、コンプライアンスの遵守を徹底し、御前崎市職員の信頼を損ねることのないよう、全力で取り組んでまいります。
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更新日:2023年11月30日