職員の懲戒処分について

令和5年11月30日 9時発表

 御前崎市では令和5年11月30日、市立御前崎総合病院、御前崎市消防本部におけるハラスメント事案について、次のとおり懲戒処分を行いました。

処分の内容

1 公表の内容

被処分者の属する部:市立御前崎総合病院診療技術部

被処分者の職名:科長

被処分者の年齢:57歳

処分内容:停職3か月

処分年月日:令和5年11月30日

事実の概要:

被処分者は複数の職員に対して、体を触る等の行為を繰り返していた。また、上司の指導の後も、相手の意に反することを認識の上で同様の行為を繰り返していた。

このような行為を繰り返した結果、職場環境を悪化させ、職員の尊厳や名誉を不当に傷つけ、働く権利を侵害し、その勤務条件に不利益をもたらした。地方公務員法第29条第1項第1号の規定により、停職3か月の処分とする。

2 公表の内容

被処分者の属する部:御前崎市消防本部

被処分者の職名:主幹

被処分者の年齢:47歳

処分内容:減給10分の1(1か月)

処分年月日:令和5年11月30日

事実の概要:

当該職員は、複数の職員に対して暴言を吐く、威圧的な態度やあいさつを無視する等の行為を行い、精神的・身体的苦痛を与え、職場環境を悪化させる行為を繰り返した。

地方公務員法第29条第1項第1号の規定により、減給10分の1(1か月)の処分とする。

 

 

市長コメント

職員のハラスメント行為は、複数の職員に対して身体的・精神的苦痛を与えるなど、職場環境を悪化させたことは誠に遺憾であります。

職員の管理、指導・監督、コンプライアンスの遵守を徹底し、御前崎市職員の信頼を損ねることのないよう、全力で取り組んでまいります。

この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1132
ファックス:0537-85-1136

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年11月30日