御前崎市広告掲載要綱

市の財産に広告を掲載し、又は提出することに関し、必要な事項を定めたものです。

広告掲載の基準

広告掲載をすることができる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

  1. 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
  2. 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
  3. 政治活動、宗教活動、社会問題等についての主義主張に係るもの
  4. 個人又は法人の名刺広告
  5. 美観風致を害するおそれのあるもの
  6. 公衆に不快の念を起させ、又は危害を及ぼすおそれのあるもの
  7. 消費者被害の予防及び拡大防止の観点から適切でないもの
  8. 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
  9. その他市長が広告として不適当であると認めるもの

広告掲載の優先順位

広告掲載の希望が競合した場合における広告掲載の順位は、おおむね次に掲げる順序とする。

  1. 国、地方公共団体、公共的団体その他これらに類する者
  2. 市内に事業所を有する公益的事業を営む事業者
  3. 市内に事業所を有する事業者。ただし、前号に掲げるものを除く。
  4. 前3号に掲げる以外の者

詳細は、

をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1132
ファックス:0537-85-1136

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更新日:2018年03月09日