建設リサイクル

建設リサイクル法

平成24年4月1日から、建設リサイクル法に基づく、工事着手前に都道府県等に提出する届出書の様式が変更になります。平成24年4月1日以降は、新様式で提出する必要があります。

平成22年4月1日以降は、建築物の解体工事において内装材の取り外しの際には、内装材に木材がある場合は次の順序で取り外す必要があります。

  1. 木材と一体となった石膏ボード等の建設資材(注釈:木材が廃棄物となったものの分別の支障となるものに限る。)
  2. 木材
  • 平成14年5月30日から「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(略称:建設リサイクル法)が施行され、分別解体及び再資源化が義務付けられています。
  1. コンクリート
  2. コンクリートと鉄から成る建設資材
  3. 木材
  4. アスファルト、コンクリート
  • 上記のいずれかを用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事などで、下記の規模以上の工事(対象建設工事)については、基準に従って分別(分別解体)し、再資源化することが義務付けられ、届出書の提出が必要となります。届出書は工事着手の7日前までに都市政策課へ提出してください。

様式

対象建設工事

建設リサイクルの種類と規模の基準
工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替工事(リフォーム等) 請負金額1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負金額500万円以上
この記事に関するお問い合わせ先
都市政策課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-29-8732
ファックス:0537-85-1145

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更新日:2023年02月22日