土地利用指導要綱 概要:施工区域の面積が1000平方メートルを超える土地利用事業(店舗、工場建設、宅地分譲、土石の採取など)を行う場合は、事前に土地利用の承認申請が必要です。 様式 土地利用指導要綱(ワード:164.5KB) この記事に関するお問い合わせ先 都市政策課〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地電話:0537-29-8732ファックス:0537-85-1145メールでのお問い合わせはこちら 更新日:2018年03月09日
更新日:2018年03月09日