御前崎市空家リフォーム支援事業補助金
空家を有効活用することにより、周辺環境の改善及び地域コミュニティの維持に寄与するため、御前崎市内に所在する空家のリフォームを実施する所有者に対して補助金を交付します。
詳細につきましては要綱をご覧ください。↓
交付要件
対象工事
下記に該当する空家改修工事
- 省エネ化に関するもの (例:断熱化工事等)
- バリアフリー化に関するもの (例:段差の改修等)
- 長寿命化に関するもの (例:外壁の塗装工事等)
補助対象者
以下の条件を全て満たす方
- 空家の借主または所有者が、御前崎市内に住所を有する方または住所を取得される方であり、この空家に10年以上住む予定の方
- 町内会の班に加入している、または加入される方
- 申請者および同一世帯の居住者に市税等の滞納がないこと
- 借主の場合、所有者の方から対象工事を行うことの許可を受けていること
- 賃借または売買の契約が、三親等以内で行われていないこと
補助対象住宅
市内にある申請者が、賃貸または売買で取得した空家。
交付回数については、同一住宅および同一申請者につき1回です。
補助金額
補助金の交付金額
補助対象工事費の50%(上限40万円(千円未満切り捨て))
なお、当該工事の中に他の補助金の交付を受けている工事がある場合は、その補助金等の額を対象となる工事費から差し引きます。
申請方法
工事を始める前に、御前崎市役所 都市政策課へ申請書等を提出してください。
【提出時に必要な書類】
- 空家リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 空家の賃貸借契約書または売買契約書の写し
- 世帯員全員の納税証明書
- 工事見積書の写し
- 施工前写真
- 住宅案内図
- 図面(平面図および立面図)
- 班加入予定証明書(転入予定者または申請時に班へ加入していない方のみ)
- 借主が申請する場合は、補助金対象工事を行うことに係る所有者の承諾書
- 市の他の補助制度を受ける場合は、その補助金決定通知書の写し
実績報告
工事終了後、30日以内または交付決定年度の3月末日のいずれか早い日までに実績報告書等を提出してください。
提出期限を過ぎた場合は、補助金の支払いができなくなりますので、十分ご注意ください。
【実績報告書提出時に必要な書類】
- 空家リフォーム支援事業実績報告書(様式第8号)
- 事業実績書(様式第9号)
- 工事代金支払領収書の写し
- 工事写真(施工中および施工後)
- 市の他の補助制度を受ける場合は、その補助金確定通知書の写し
実績報告書提出後、市職員が工事完了状況を確認させていただきます。
空家の内部を工事された場合は、市職員が家の中まで入り確認を行うため、日程調整をさせていただきます。確認時間は平日の午前9時から午後4時30分までとなります。
申請事項の変更、廃止をする場合
申請時に提出した内容を変更する場合や工事を廃止する場合には、変更した工事を施工する前に空家リフォーム支援事業補助金変更廃止申請書等の提出が必要となります。
【変更廃止申請書提出時に必要な書類】
- 空家リフォーム支援事業補助金変更廃止申請書(様式第5号)
- 変更廃止事業計画書(様式第6号)
- 変更後の工事見積書(変更のみ)
- 変更箇所の写真(変更のみ)
- 変更箇所の図面(変更のみ)
変更廃止事業計画書(様式第6号)(Wordファイル:52KB)
その他資料
参考
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年06月04日