住宅耐震改修による税金の減免制度について
平成18年度から住宅の耐震改修を行った場合に所得税及び固定資産税の減免制度が創設されました。耐震改修工事を行うと補助金だけでなく、税金の減免も受けることが出来ます。
様式
地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明申請書(固定資産税関係)の申請時期は、工事完了後3ヶ月以内となっていますので、お早めに手続きをお願いします。
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平成18年度から住宅の耐震改修を行った場合に所得税及び固定資産税の減免制度が創設されました。耐震改修工事を行うと補助金だけでなく、税金の減免も受けることが出来ます。
地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明申請書(固定資産税関係)の申請時期は、工事完了後3ヶ月以内となっていますので、お早めに手続きをお願いします。
更新日:2019年02月15日