生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について

御前崎市導入促進基本計画の変更について

市では、国からの同意を令和3年6月30日付けで受け、御前崎市導入促進基本計画を一部変更し、太陽光発電設備に供する設備は、市の雇用創出や地域経済の発展に直接結びつく以下の設備のみを対象なりました。

太陽光発電設備は建物等に設置するもので、先端設備等導入計画を申請する事業者が、導入所在地で自ら消費するものであること。(御前崎市導入促進基本計画抜粋)

生産性向上特別措置法の概要

生産性向上特別措置法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

中小企業庁ホームページ(生産性向上特別措置法による支援)

御前崎市導入促進基本計画

御前崎市では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年7月5日付で国の同意を得ました。また、令和3年6月30日付けで受け、御前崎市導入促進基本計画を一部変更しました。

御前崎市導入促進基本計画(令和3年6月30日更新)(PDFファイル:113.1KB)

先端設備等導入計画について

必要な書類を揃えたうえで、御前崎市商工観光課まで提出してください。

なお、認定を受けられる中小企業の規模、先端設備等導入計画の主な要件などの詳細事項につきましては、下記手引きや中小企業庁のホームページにてご確認ください。

先端設備導入計画策定の手引き(PDFファイル:10.4MB)

認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)

工業会等による証明書について(中小企業庁ホームページ)


(提出書類)

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  2. 別紙 先端設備等導入計画
  3. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  4. 市税等の納税調査及び住民基本台帳による調査同意書
  5. 先端設備等導入計画 提出用チェックシート
  6. 返信用封筒

 必ず、返信用封筒を同封してください。

【固定資産税の特例措置を希望する場合】

  1. 工業会等証明書(写し)

※申請時に工業会証明書を入手していない場合、認定を受けた後に誓約書とともに提出してください。

※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は7、8も提出

  1. リース契約見積書(写し)
  2. リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

 【事業用家屋の場合、以下書類もご提出ください】

  1. 建築確認済証の写し
  2. 家屋の見取り図
  3. 同時導入する先端設備の購入契約書の写し

(計画変更)

認定後、「先端設備等導入計画」を変更する場合は、変更に係る書類を提出してください。

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
  2. 先端設備等導入計画(変更後)
  3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  4. 旧先端設備等導入計画の写し(認定後に返送されたもののコピー)
  5. 返信用封筒

 

先端設備等導入計画等の様式(令和5年4月1日更新)

先端設備等導入計画の変更に係る様式

固定資産税の特例措置について

御前崎市では、認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の課税基準が3年間2分の1となります。

※先端設備等導入計画の要件とは異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地
電話:0537-85-1135
ファックス:0537-85-1156

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更新日:2022年01月31日